○職員衛生委員会設置規程
平成9年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員安全衛生管理規則(平成9年規則第6号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、町長にその結果を報告し、又は意見を具申するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本的対策に関すること。
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本的対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 人事主管課長
(2) 衛生管理者のうちから町長が指名した者 2人以内
(3) 産業医のうちから町長が指名した者 1人
(4) 衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者 12人
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合は、直ちに補欠委員を選任しなければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでの間、その残務を行うものとする。
(関係者の意見聴取)
第7条 委員長は、審議に関して必要と認めるときは、議事に関係ある者を委員会へ出席させ、意見を聞くことができる。
(記録の保存)
第8条 委員会の議事で重要なものに関しては、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日訓令第4号)
この規程は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。