○職員団体登録規則
昭和41年10月8日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員団体登録条例(昭和41年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(証明する書類)
第3条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明にかかる会議録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。
2 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は、別記様式第3号によるものとする。
(口頭審理の通知)
第4条 公平委員会は、職員団体の登録を取り消す場合における口頭審理(以下「口頭審理」という。)を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面をもつて、職員団体の代表者に通知するものとする。
(1) 口頭審理の日時及び場所
(2) 取り消しをしようとするに至つた事由
2 前項の通知は、口頭審理期日の7日前までに通知するものとする。
(口頭審理の公開請求手続)
第5条 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとするときは、公平委員会に対し、口頭審理期日の4日前までに、その旨を書面でしなければならない。
(口頭審理)
第6条 口頭審理に際しては、職員団体の代表者又はその代理人(当該団体の他の役員のうちから指名されたものに限る。)は、意見を陳述し、書類、記録その他必要な資料を提出することができる。
2 職員団体の代表者は、代理人を指名した場合には、速やかに代理人の氏名を公平委員会に届出なければならない。
3 職員団体の代表者又は代理人が、口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつた場合には、口頭審理を行つたものとみなすことができる。
(職権による証拠調)
第7条 公平委員会は、職権により必要と認める証拠を調べることができる。
(証人調)
第8条 公平委員会は、証人を呼び出す場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
(1) 証人の住所及び氏名
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(口頭審理の指揮)
第9条 公平委員会は、口頭審理において、その指揮に従わない者の発言を禁止することができる。
2 公平委員会は、口頭審理における公平委員会の職務の遂行を妨げる者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するため、必要な措置をとることができる。
(調書の作成)
第10条 公平委員会は、口頭審理を行つたときは、調書を作成するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。