○管理職員範囲規則
昭和41年10月8日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月29日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日公平委規則第3号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、課長 |
町長部局 | 部長、統括理事、理事、課長、室長、参事、課内室長、人事を所管する課長補佐、人事を所管するグループ長及び人事を所管する主査 |
会計課 | 会計管理者、課長 |
教育委員会事務局 | 教育次長、統括理事、理事、課長、参事 |
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
環境センター | 所長 |
保育所 | 所長 |
熊取交流センター | 館長 |
町民会館 | 館長 |
教育・子どもセンター | 館長 |
図書館 | 館長 |
町立小学校 | 校長、教頭 |
町立中学校 | 校長、教頭 |