○職員団体行為制限特例条例
昭和41年10月4日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 熊取町職員団体の行う交渉に関する条例(昭和27年条例第17号)は、廃止する。
3 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第5号)は、廃止する。
(条例の一部改正)
4 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第19号)の一部を、次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成8年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。