○特別職報酬等審議会条例

昭和46年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、熊取町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもつて組織し、その委員は熊取町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、その職を退くものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月25日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年10月7日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月12日から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

特別職報酬等審議会条例

昭和46年3月15日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第7号
昭和50年9月25日 条例第16号
昭和54年6月30日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第15号
平成11年10月7日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第13号
平成18年6月28日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年9月17日 条例第19号
平成27年3月31日 条例第2号