○議会議員報酬等条例
昭和40年1月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町の議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 350,000円
副議長 月額 320,000円
議員 月額 300,000円
2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ、日割計算により議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、日割計算によりその日までの議員報酬を、死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合でも重複して議員報酬を支給しない。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。
5 議員報酬の支給日は町の一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等旅費条例(昭和48年条例第6号)中、町長に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給日は、町の一般職の職員の例による。
4 期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、町の一般職の職員の例による。
(条例の施行)
第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 町議会議員の期末手当支給条例(昭和31年条例第13号)及び熊取町議会議員その他の報酬並に費用弁償条例(昭和30年条例第7号)は、廃止する。
(報酬の額の特例)
4 議長、副議長及び議員の報酬月額は、令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間においては、第2条第1項の規定にかかわらず、議長にあっては175,000円、副議長にあっては160,000円、議員にあっては150,000円とする。
附則(昭和42年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月15日条例第6号抄)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年6月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和54年9月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和56年6月29日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日以降から施行日の前日までに議長等に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和60年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。
附則(昭和63年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の支払)
2 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された給与は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会議員報酬等条例に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員報酬等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に対して平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成5年12月の期末手当の額と平成5年12月に改正後の条例第4条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附則(平成6年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員報酬等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に改正後の条例第4条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附則(平成8年3月29日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
附則(平成12年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年12月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年12月26日条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成15年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。
附則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成17年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。
附則(平成20年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成22年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」とする。
附則(平成26年12月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成26年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の217.5」とする。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成27年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成28年度に限り、この条例による改正後の議会議員報酬等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の225」とする。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月22日条例第14号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の議会議員報酬等条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の議会議員報酬等条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月18日条例第27号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員報酬等条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 この条例による改正前の議会議員報酬等条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。