○議会議員報酬等条例の一部を改正する条例施行期日規則
平成3年12月26日
規則第23号
第1条 この規則は、議会議員報酬等条例の一部を改正する条例(平成3年条例第20号。以下「条例」という。)附則第1項の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、平成3年12月26日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成3年12月26日 規則第23号
(平成3年12月26日施行)