○議会議員報酬等条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成3年12月26日

規則第23号

第1条 この規則は、議会議員報酬等条例の一部を改正する条例(平成3年条例第20号。以下「条例」という。)附則第1項の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。

第2条 条例の施行期日は、平成3年12月26日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

議会議員報酬等条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成3年12月26日 規則第23号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年12月26日 規則第23号