○議会等出頭者実費弁償条例
昭和30年6月16日
条例第8号
第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、1日につき7,700円の実費弁償を支給する。
第3条 前条の実費弁償はその都度支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月22日条例第10号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和39年3月19日条例第5号抄)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。