○議会等出頭者実費弁償条例

昭和30年6月16日

条例第8号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者の要した実費は、この条例の定めるところにより弁償する。

第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、1日につき7,700円の実費弁償を支給する。

第3条 前条の実費弁償はその都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月22日条例第10号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和39年3月19日条例第5号抄)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

議会等出頭者実費弁償条例

昭和30年6月16日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年6月16日 条例第8号
昭和31年9月22日 条例第10号
昭和39年3月19日 条例第5号
昭和44年3月13日 条例第8号
平成4年3月30日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第7号