○常勤特別職職員給与条例

昭和44年1月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)に支給する給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 町長等の給料は、次のとおりとする。

町長 月額 760,000円

副町長 月額 646,000円

教育長 月額 598,000円

(手当)

第3条 町長等には、給料のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 前項の手当(退職手当を除く。)の額は、町の一般職の職員(地域手当については、一般職職員給与条例別表に定める職務の級が5級以上の職員)の例による。ただし、一般職職員給与条例第20条第2項に定める期末手当の額は、同条第1項に定める基準日現在において町長等が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額及びその合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

3 退職手当の額は、退職の日における町長等の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を任期ごとに支給する。ただし、在職期間の計算は、町長等となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。この場合において、任期ごとの月数が48月を超える場合は、48月(ただし、教育長については、36月を超える場合は、36月)とする。

(1) 町長 100分の30

(2) 副町長 100分の20

(3) 教育長 100分の15

(給与の支給方法等)

第4条 給与の支給方法は、町の一般職の職員の例による。

2 町長等の手当の支給については、この条例に定めるもののほか、町の一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 熊取町特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(給与の内払い)

3 旧条例の規定に基づいてすでに町長等に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の額の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(昭和46年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年6月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日以降から施行日の前日までに町長等に支払われた給与は、改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

(昭和63年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成3年2月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤特別職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された給与は、改正後の常勤特別職職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第21号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月7日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、任期ごとに退職手当の支給を受けなかった町長の退職手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず施行日以後に最初に到来する任期満了時又は任期満了前に退職若しくは死亡した場合に支給する退職手当の額は、その者の施行日における給料月額に退職手当の支給を受けなかった在職期間を加算した在職月数を乗じて得た額に改正後の条例第3条第3項に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該月数が96月を超える場合は、96月とする。

3 この条例の施行の際、一般職の職員から引き続き収入役となり、退職手当の支給を受けなかった者の退職手当については、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、施行日以後に最初に到来する任期満了時又は任期満了前に退職若しくは死亡した場合に支給する退職手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の施行日における給料月額に、改正前の退職手当条例(昭和37年条例第22号)の規定に基づき当該在職期間について算出して得た額

(2) その者の施行日における給料月額に、当該在職期間のうち収入役としての在職期間に係る在職月数を乗じて得た額に改正後の条例第3条第3項に掲げる割合を乗じて得た額から、その者の収入役として前号により算出された額を控除して得た額

(他の地方公務員であった者の特例)

4 他の地方公共団体の地方公務員であって、当該地方公務員に対する退職手当に関する規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続き副町長となった者の退職手当については、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 退職の日における給料月額にその者の副町長としての在職月数を乗じて得た額に改正後の条例第3条第3項に掲げる割合を乗じて得た額

(2) その者の通算した勤続期間から前号の基礎となった期間を差し引いた期間に、その者の他の地方公共団体での退職の日における給料月額を基礎として、町の一般職の職員の例により計算して得た額

5 前項に規定する者が引き続き他の地方公務員となったときは、退職手当は支給しない。

(退職手当条例の一部改正)

6 退職手当条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成11年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。

(平成12年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月26日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成15年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年3月31日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成17年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成22年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」とする。

(平成23年3月31日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成26年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の217.5」とする。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の常勤特別職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長給与等条例の廃止)

2 教育長給与等条例(昭和31年条例第9号)は、この条例施行の日より廃止する。

(平成28年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成27年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の常勤特別職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成28年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の常勤特別職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年12月20日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の常勤特別職職員給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 この条例による改正前の常勤特別職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の常勤特別職職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 この条例による改正前の常勤特別職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

第4条 この条例の施行の際現に町長の職にある者の期末手当の額は、改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定にかかわらず、町長の給与の特例に関する条例(平成28年条例第4号)第2条の規定を適用する。

(令和6年12月18日条例第26号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職職員給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 この条例による改正前の常勤特別職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に町長の職にある者の期末手当の額は、改正後の常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定にかかわらず、町長の給与の特例に関する条例(平成28年条例第4号)第2条の規定を適用する。

常勤特別職職員給与条例

昭和44年1月18日 条例第4号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和44年1月18日 条例第4号
昭和46年3月26日 条例第8号
昭和47年9月22日 条例第12号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和52年6月13日 条例第12号
昭和54年9月20日 条例第13号
昭和56年6月29日 条例第10号
昭和60年1月16日 条例第2号
昭和63年6月30日 条例第10号
平成3年2月5日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第21号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第12号
平成11年10月7日 条例第18号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年12月27日 条例第40号
平成13年12月28日 条例第22号
平成14年12月26日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第5号
平成17年11月28日 条例第32号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年6月28日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月3日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第29号
令和4年12月20日 条例第19号
令和5年12月20日 条例第23号
令和6年12月18日 条例第26号