○一般職職員給与条例の一部を改正する条例施行期日規則
昭和62年12月25日
規則第14号
第1条 この規則は、一般職職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第16号。以下「条例」という。)附則第1項の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、昭和62年12月25日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和62年12月25日 規則第14号
(昭和62年12月25日施行)