○一般職職員給与条例の一部を改正する条例施行期日規則
平成元年12月27日
規則第13号
第1条 この規則は、一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年条例第20号。以下「条例」という。)附則第1項の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、平成元年12月27日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年12月27日 規則第13号
(平成元年12月27日施行)