○一般職職員給与条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成元年12月27日

規則第13号

第1条 この規則は、一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年条例第20号。以下「条例」という。)附則第1項の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。

第2条 条例の施行期日は、平成元年12月27日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

一般職職員給与条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成元年12月27日 規則第13号

(平成元年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成元年12月27日 規則第13号