○特殊勤務手当条例

平成12年3月31日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)第23条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(手当の種類)

第2条 手当の種類は次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 道路上等作業手当

(3) 塵中作業手当

(4) 死獣収集作業手当

(5) 行旅死亡人収容作業手当

(6) 夜間勤務手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症防疫作業に従事する職員が、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業に従事したとき、感染症の病原体(以下「病原体」という。)の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

(道路上等作業手当)

第4条 道路上等作業手当は、清掃作業及び道路、公園等での現場作業を主たる職務とする職員が、道路上において交通を遮断することなく行う現場作業又は公園等において、ごみの収集、搬出作業等を行ったときに支給する。

(塵中作業手当)

第5条 塵中作業手当は、環境センターに勤務する職員が工場棟内(中央制御室及び粗大制御室を除く。)で作業を行ったときに支給する。

(死獣収集作業手当)

第6条 死獣収集作業手当は、犬猫等の死がい収集作業に従事した職員に支給する。

(行旅死亡人収容作業手当)

第7条 行旅死亡人収容作業手当は、行旅死亡人の収容作業に従事した職員に支給する。

(夜間勤務手当)

第8条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部を含む業務に従事した職員に支給する。

(手当の額)

第9条 第3条から前条までの規定による手当の額は、別表に定めるところによる。

(支給方法)

第10条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特殊勤務手当条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る手当について適用し、施行日前の勤務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

特殊勤務手当額表

区分

金額

感染症防疫作業手当

1日 500円

道路上等作業手当

1日 200円

ただし、1月3,000円まで

塵中作業手当

1日 300円

ただし、1月5,000円まで

死獣収集作業手当

1件 300円

行旅死亡人収容作業手当

1件 1,000円

夜間勤務手当

1勤務 200円

特殊勤務手当条例

平成12年3月31日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)