○職員等旅費条例
昭和48年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長等 特別職の職員で常勤の者をいう。
(2) 職員 前号に掲げる者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を含む。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対し、旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関から旅費又はこれに代るべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たない場合は、その差額を支給する。
5 前項の職員以外の者が出張する場合において支給する旅費の等級は、その都度当該職員以外の者に出張を依頼した機関の任命権者が定める。この場合においては、他の機関との間に均衡を失しないよう特別の考慮を払わなければならない。
(出張命令等)
第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。
(出張命令等に従わない出張)
第5条 出張者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第2項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張したのち、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目及び内容)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費とし、これらの内容については、この条例の定めるところによる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(町長が特に必要があると認める場合に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(町長が特に必要があると認める場合に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
(1) バスを利用する移動に要する運賃
(2) タクシーを利用する移動に要する運賃
(3) ハイヤーの賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊手当)
第12条 宿泊手当の額は、通常要する費用の額を勘案して、2,400円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(宿泊費)
第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)を超えない範囲内とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(転居費)
第15条 転任を命ぜられた職員であって、勤務地への赴任に伴い転居(同一都道府県の区域内におけるものを除く。)を要すると町長が認めた場合は、職員に対して転居に要する転居費を支給する。
2 転居費の額は、転居の実態を勘案して、次に掲げる方法により算定した額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 転居をする職員が宅配便又は自家用自動車、レンタカー(道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車をいう。)その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 前項の算定に当たっては、町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。
4 転居をする職員又は当該職員の家族が他から転居に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前3項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(家族移転費)
第16条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費の合計額に相当する額
2 出張命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(退職者等の旅費)
第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費とする。
(事務引継等のために必要な旅費)
第18条 事務の引継ぎ又は残務整理等のため退職者に旅行を命ずる場合は、前職相当の旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。
(随行旅費)
第20条 職員が、公務の遂行を補助するため、町長等、町議会議員又はその他の特別職の職員(以下この条において「被随行者」という。)に随行する必要がある場合は、当該旅費額の規定にかかわらず、被随行者と同一の額を支給する。
(旅費の支給額の上限)
第22条 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費は、現に支払い、又は支払うこととなる額を超えて支給することはできない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 熊取町職員旅費条例(昭和23年条例第16号)は廃止する。
(条例の一部改正)
4 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年条例第6号)の一部をつぎのように改正する。
次のよう(省略)
5 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部をつぎのように改正する。
次のよう(省略)
6 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部をつぎのように改正する。
次のよう(省略)
7 熊取町防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部をつぎのように改正する。
次のよう(省略)
8 熊取町原子炉問題対策協議会条例(昭和48年条例第18号)の一部をつぎのように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和52年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の熊取町職員等旅費条例第16条の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等旅費条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月31日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等旅費条例の規定は、施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
第3条 新条例第19条の規定は、施行日以後に死亡した場合について適用し、施行日前に死亡した場合は、なお従前の例による。
(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)
第4条 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
第5条 議会議員報酬条例(昭和40年条例第6号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
別表第1(第21条関係)
区分 | 摘要 |
特別職 | 国家公務員の指定職にあたる者の外国旅費 |
一般職 | 国家公務員の10級以下の職務にあたる者の外国旅費 |