○職員等旅費条例

昭和48年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 特別職の職員で常勤の者をいう。

(2) 職員 前号に掲げる者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合は、一般職職員給与条例(昭和32年熊取町条例第4号)第3条に規定する給料表による当該級の職務をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族がつぎの各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を含む。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対し、旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関から旅費又はこれに代るべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たない場合は、その差額を支給する。

5 前項の職員以外の者が出張する場合において支給する旅費の等級は、その都度当該職員以外の者に出張を依頼した機関の任命権者が定める。この場合においては、他の機関との間に均衡を失しないよう特別の考慮を払わなければならない。

6 第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた範囲内の金額を支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、すでに発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自から又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第2項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張したのち、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数の計算)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合は、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(日当を異にする場合の計算)

第9条 1日の旅行において、日当の定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(旅行中の年度の経過又は職務の級の変更の場合の計算)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(旅客鉄道株式会社航路を含む。以下同じ。)旅行において支給し、その額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車輌料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

2 急行料金は、つぎの各号の一に該当する場合に支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 特別車輌料金は、町長等が、特別車輌料金を徴収する客車を運行するものによる旅行をする場合に支給する。

4 座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第12条 船賃は、水路旅行において支給し、その額は、つぎの各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金(このものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、つぎに規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 その他の職員については、最も標準的な等級(最も定員数の多い等級)の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴収するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(航空賃)

第13条 航空賃は、町長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合に、航空機の利用を認めたときに限り支給し、その額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行において支給し、その額は、現に支払つた運賃による。

(日当)

第15条 日当は、出張中の日数に応じ、1日当りの定額により支給し、その額は、別表第1に定めるところによる。ただし、大阪府内並びに和歌山県内のうち和歌山市、橋本市、岩出市、紀の川市及び伊都郡に出張したときは日当を支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給し、その額は、別表第1に定めるところによる。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第16条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(日額旅費)

第17条 常時出張する必要のある職員において特別の事情があると認めた職員については、第6条に掲げる旅費に代え、町長が定める日額旅費を支給する。

2 前項の日額旅費の額は、第6条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費とする。

(事務引継等のために必要な旅費)

第19条 事務の引継ぎ又は残務整理等のため退職者に旅行を命ずる場合は、前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(随行旅費)

第21条 職員が、公務の遂行を補助するため、町長等、町議会議員又はその他の特別職の職員(以下この条において「被随行者」という。)に随行する必要がある場合は、当該旅費額の規定にかかわらず、被随行者と同一の額を支給する。

(研修等の旅費)

第22条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため出張する場合は、町長は、当該出張の性質に応じ、その旅費額を減じて支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、別表第3の区分に応じて国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて支給する。ただし、支給する旅費の種類は第6条に定められたものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 熊取町職員旅費条例(昭和23年条例第16号)は廃止する。

(条例の一部改正)

4 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年条例第6号)の一部をつぎのように改正する。

次のよう(省略)

5 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部をつぎのように改正する。

次のよう(省略)

6 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部をつぎのように改正する。

次のよう(省略)

7 熊取町防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部をつぎのように改正する。

次のよう(省略)

8 熊取町原子炉問題対策協議会条例(昭和48年条例第18号)の一部をつぎのように改正する。

次のよう(省略)

(昭和52年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和53年9月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の熊取町職員等旅費条例第16条の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和60年3月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等旅費条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月31日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成11年10月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等旅費条例の規定は、施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第15条・第16条関係)

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町長等

3,000

15,000

7級から4級の職務にある者

2,300

13,000

3級から1級の職務にある者

1,800

13,000

備考

三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県及び和歌山県(和歌山市、橋本市、岩出市、紀の川市及び伊都郡を除く。)への日帰り出張の日当は、本表の区分においていずれも900円とする。

別表第2(第16条の2関係)

路程50km未満

路程50km以上100km未満

路程100km以上300km未満

路程300km以上500km未満

路程500km以上1,000km未満

路程1,000km以上1,500km未満

路程1,500km以上2,000km未満

路程2,000km以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

別表第3(第23条関係)

区分

摘要

町長等

国家公務員の指定職にあたる者の外国旅費

7級から4級の職務にある者

国家公務員の7級の職務にあたる者の外国旅費

3級から1級の職務にある者

国家公務員の3級の職務にあたる者の外国旅費

職員等旅費条例

昭和48年3月15日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第6号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和53年9月22日 条例第9号
昭和55年9月19日 条例第16号
昭和60年3月14日 条例第16号
昭和62年6月30日 条例第11号
平成3年3月31日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第6号
平成11年10月7日 条例第20号
平成18年3月29日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第2号