○財政事情公表条例
昭和37年12月26日
条例第20号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の説明に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年12月及び6月の月にこれを行うものとする。ただし、必要あるときは臨時にこれを公表することができる。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、12月の月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
3 前年度の決算状況の公表は、前条第1項の規定にかかわらず当該決算が本町議会において認定されてから2月以内に公表する。
第4条 財政事情の公表は、本町が発行する広報等の刊行物によつて行う。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 熊取町財政情況説明に関する条例(昭和23年条例第3号)は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和39年3月19日条例第5号抄)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第27号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。