○介護保険特別会計条例

平成12年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、介護保険特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護保険事業収入、他会計からの繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、介護保険事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

介護保険特別会計条例

平成12年3月31日 条例第8号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号