○公金取扱規則
昭和57年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 本町の公金出納事務取扱については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
2 指定金融機関は、公金収納事務について収納代理金融機関を総括する。
3 取扱金融機関の名称は、町長が別に定める。
(公金出納事務派出取扱)
第3条 指定金融機関は、本町役場内にその使用する行員を常時派出させ、公金出納事務を取扱わせるものとする。
2 町長は、前項のほか、必要と認める場所に取扱金融機関の使用する行員を派出させ、公金出納事務を取扱わせることができる。
(公金出納事務取扱時間)
第4条 公金出納事務取扱時間は、取扱金融機関の営業時間内とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の時間を延長又は、短縮させることができる。
(公金出納事務取扱員等の届出)
第5条 指定金融機関は、公金出納事務取扱員の氏名及び使用する印鑑を会計管理者に届出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 公金の収納及び支払に使用する印鑑は、取扱金融機関所定の出納印とする。
(歳計現金の出納区分)
第6条 指定金融機関において取扱う歳計現金は、各会計年度及び各会計毎に区分して出納しなければならない。
(公金の収納)
第7条 取扱金融機関は、町長又はその委任を受けた職員の発した納税通知書、納入通知書、その他納入についての書類(以下「通知書等」という。)によらなければ収納することができない。
2 取扱金融機関は、通知書等により公金の払込を受けるときは、次の各号に掲げる事項を検査し、不適合のものがあるときは、直ちにその事実を会計管理者に報告して指示を受けなければならない。
(1) 通知書等の記載事項完備及び各葉の記載事項の一致の有無
(2) 主要金額訂正の有無
3 取扱金融機関は、通知書等により現金又はこれにかわる証券の払込を受けたときは、払込人に領収書を交付するとともに証券によるものについては、さらに「証券払込」の旨明示しなければならない。
4 取扱金融機関は、証券による払込を受けたときは、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
5 取扱金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払が拒絶されたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
6 取扱金融機関は、納入義務者から口座振込の申出があつたときは、通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払出して町の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。
7 取扱金融機関は、納期を経過した町税又は保険税については、延滞金及び督促手数料を合わせて収納しなければならない。
(収納金の経由)
第8条 取扱金融機関は、営業所の中から熊取町内における代表営業所(町内に営業所を有しない取扱金融機関にあつては、町長と協議により決定した営業所)を町長に届出るとともに、全ての収納金は各々その属する代表営業所を経由するものとする。
(収納代理金融機関から指定金融機関に対する現金振込手続)
第9条 収納代理金融機関において公金を収納したときは次の方法で指定金融機関に払込まなければならない。
(1) 代表営業所以外の営業所にあつては、公金収納添票(様式第1号)を当該領収済通知書に添付して翌日午前中に代表営業所に送付しなければならない。
(2) 代表営業所にあつては、前号によつて送付を受けた領収済通知書を合算集計して熊取町公金収納添票を添付して翌日午前中に指定金融機関に送付しなければならない。
(3) 指定金融機関にあつては前号によつて送付を受けた領収済通知書を合算集計して熊取町公金収納添票とともに翌日午前中に会計管理者に送付しなければならない。
第11条 削除
(公金の保管)
第12条 指定金融機関は、公金を会計管理者の指示により保管しなければならない。
(支払方法)
第13条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手又は現金により支払するものとする。
(小切手による支払)
第14条 指定金融機関は、小切手を提示されて支払をするときは、次の各号に掲げる事項を検査し、適合するときは、会計管理者から交付された小切手振出済通知書と照合して支払わなければならない。
(1) 記載事項改変の有無
(2) 会計管理者印の印鑑簿に符合の有無
(3) 振出日から起算して1年を経過していないものであること。
2 指定金融機関は、前項による検査の結果、不適合のものがあるときは、支払することなく、直ちに、その事実を会計管理者に報告して、指示を受けなければならない。
(現金による支払)
第15条 指定金融機関は、会計管理者から指示された支出命令書に基づく現金支払通知書によらなければ現金支払をすることができない。
2 支払に際しては番号札と引替えに債権者名、金額等確認のうえ支払わなければならない。
(口座振替)
第16条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替依頼書により口座振替の方法で支払すべき旨の通知を受けたときは直ちに、振替先銀行口座に振替の手続きをしなければならない。
(支払未済金の整理)
第17条 指定金融機関は、小切手振出後1年を経過してまだ支払の終らない資金については会計管理者に通知し、公金振替書の交付を受けて支払未済金から歳計現金に繰入れなければならない。
(公金の振替)
第18条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、各会計ごとに整理しなければならない。
(支出日計表)
第19条 指定金融機関において支払した諸支出金は、その日の分をとりまとめ支出日計表(様式第3号)を付し、支出済の支払通知書とともに翌日午前中に会計管理者に送付しなければならない。
(収支日計表)
第20条 指定金融機関は、その日の収納及び支払の事務が完了したときは、収支日計表(様式第4号)を正副2通作成し、預金の帳尻を整理するとともにその1通を翌日午前中に会計管理者に提出しなければならない。
(収支総括月計表)
第21条 指定金融機関は、毎月分の収入支出を証明するため、収支総括月計表(様式第5号)を作成し、翌月5日まで(4月分及び12月分にあつては、翌月10日まで)に会計管理者に送付のうえ承認を受けなければならない。
(金融機関の備える帳簿)
第22条 指定金融機関並びに収納代理金融機関は、公金の出納を整理するため、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 指定金融機関公金出納簿
(2) 収納代理金融機関公金収納簿
(会計管理者の検査)
第23条 会計管理者は、指定金融機関の現金出納及び帳簿の検査を年1回以上行うものとする。
2 会計管理者は、必要と認めるときは、定期又は臨時に収納代理金融機関の現金出納及び帳簿検査をすることができる。
(指定金融機関の収納代理金融機関に対する検査)
第24条 指定金融機関は、第2条第2項の規定に基づき、その責任をもつて、収納代理金融機関の現金の収納及び帳簿の検査をしなければならない。
(帳簿書類の保存)
第25条 取扱金融機関は、公金出納事務に関する帳簿書類を年度及び会計区分ごとに整理し、年度経過後次の各号に掲げる期間これを保存しなければならない。
(1) 第22条各号に掲げる帳簿 10年
(2) 前号以外の証拠書類 5年
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成25年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。