○補助金交付規則

昭和51年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は別に定めるもののほか、本町の公益上必要がある場合に行う補助金(助成金、交付金を含む。以下同じ。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定等)

第4条 町長は前条の補助金交付申請があつたときは当該申請にかかる書類の審査及び実地調査等を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は前項の場合において適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

3 町長は第1項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を附することができる。

4 町長は補助金の交付の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。補助金を交付しないものと決定したときは、当該申請をした者に対し、その旨通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、費用の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

(内容の変更・中止等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業の内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)し、又は中止しようとするときは、補助金変更交付・中止申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第4条第1項第2項及び第3項の規定は、前項の変更又は中止しようとする場合において準用する。

3 町長は、補助金の変更又は中止の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、補助金変更交付・中止決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(実績報告書等の提出)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業が完了したときは1月以内に実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第8条 町長は前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び実地検査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行をはかるため、必要と認めたときは、第4条の規定による補助金の交付決定後、交付決定額の範囲内において、概算払により交付することができる。

2 補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第9条 町長は第7条の規定による報告を受けた場合においてその報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させる措置をとるべきことを指示するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は補助金の交付の決定を受けたものが、補助金を他の用途へ使用し、その他補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件若しくは町長の処分に違反したときは補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(様式)

第12条 様式について必要な事項は、別表に定めるところによる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。

(読替)

2 規則第3条第1項中「前年度の1月15日」とあるのは、昭和51年度に限り「当該年度の5月15日」に読み替えるものとする。

(昭和54年6月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和8年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の補助金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の補助金交付規則の規定により提出されている補助金交付申請にかかる書類は、新規則第3条の規定により提出された書類とみなす。

別表(第12条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

3


補助金交付申請書

2

4

4

補助金交付決定通知書

3

6

1

補助金変更交付・中止申請書

4

6

3

補助金変更交付・中止決定通知書

5

7


実績報告書

6

8

2

請求書

補助金交付規則

昭和51年3月30日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)