○補助金交付規則
昭和51年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は別に定めるもののほか、本町の公益上必要がある場合に行う補助金(助成金、交付金を含む。以下同じ。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(補助金交付の決定等)
第4条 町長は前条の補助金交付申請があつたときは当該申請にかかる書類の審査及び実地調査等を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は前項の場合において適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。
3 町長は第1項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を附することができる。
4 町長は補助金の交付の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、補助金交付指令書(様式第4号)を交付するものとする。補助金を交付しないものと決定したときは、当該申請をした者に対し、その旨通知するものとする。
(帳簿等の整備)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、費用の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
(事業計画の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者が止むを得ない理由により、事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
2 補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
3 町長は前2項の規定による承認の際補助金交付決定の内容又はこれに附した条件を変更することができる。
2 補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第9条 町長は第7条の規定による報告を受けた場合においてその報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させる措置をとるべきことを指示するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は補助金の交付の決定を受けたものが、補助金を他の用途へ使用し、その他補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件若しくは町長の処分に違反したときは補助金の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
(読替)
2 規則第3条第1項中「前年度の1月15日」とあるのは、昭和51年度に限り「当該年度の5月15日」に読み替えるものとする。
附則(昭和54年6月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。