○地域福祉基金条例

平成4年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 高齢者等の保健福祉の増進を図るため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、一般会計予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、高齢者保健福祉施策等の経費に充てる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

地域福祉基金条例

平成4年3月26日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月26日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第5号