○国民健康保険財政調整基金条例
昭和63年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 国民健康保険事業における療養給付費の増加その他緊急やむを得ない財政需要の財源に充てるため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(処分)
第6条 この基金は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。