○公共施設整備基金条例
昭和48年2月22日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 本町の公共施設整備事業を円滑かつ効率的に行う事業費に充てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 前条に規定する基金は、一般財源その他をもつて一般会計予算に計上するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金の設置の目的を達成するため、熊取町土地開発公社に、基金に属する現金を貸し付けて運用することができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 この基金は、公共施設整備事業のための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月12日条例第26号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。