○被災者減免税条例

昭和42年12月22日

条例第13号

(目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条の規定により、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者の納付すべき町民税及び固定資産税の軽減若しくは免除及びその申請については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が災害により次の表の左欄に掲げる事項の一に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課すべき被災年度(当該納税義務者が、当該災害により同表左欄に掲げる事項の一に該当することとなつた日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の町民税額のうち被災日以後の納期に係る税額(特別徴収の方法によつて徴収する町民税についてはその日の属する翌月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、同表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる割合をそれぞれ当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。この場合において当該納税義務者が同表左欄の2と3又は4に該当することとなつたときは、それぞれに対応する当該右欄に掲げる割合を加えて得た割合(その割合が10分の10を超えるときは10分の10とする。)を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

減免の原因となる事項

軽減または免除の割合

1 死亡したこと。

全部

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつたこと。

全部

3 障害者(法第23条第1項第10号又は第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となつたこと。

10分の9

4 重傷(治癒に2月以上を有し、又は多額の治療費を要する負傷で、障害者とならない程度のものをいう。以下同じ。)を負うこととなつたこと。

10分の6

2 町民税の納税義務者で合計所得金額が750万円以下である者の同居の扶養親族(法第23条第1項第7号若しくは法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は、法第23条第1項第9号若しくは第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下本項において同じ。)が災害により死亡し、若しくは重傷を負い、又は障害者となつた場合においては、当該納税義務者に対して課すべき被災年度(当該扶養親族が当該災害により死亡し、若しくは負傷を負い、又は障害者となることとなつた日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の町民税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

当該扶養親族1人について適用する軽減割合

300万円以下

10分の4

300万円をこえ500万円以下

10分の3

500万円をこえ750万円以下

10分の2

3 町民税の納付義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は、第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害保険賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納付義務者に対して課すべき被災年度(当該納税義務者が当該被害を受けた日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の町民税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、同表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

損害の程度

500万円以下であるとき

500万円をこえ750万円以下

750万円をこえ1,000万円以下

軽減率

1 10分の5以上のとき

全部

2分の1

4分の1

2 10分の3以上10分の5未満のとき

2分の1

4分の1

8分の1

3 住家が3日以上にわたる床上浸水等により損傷を受け3割以上5割未満の価値を減じたと認められるとき、又は家財家具の全てが流失、埋没若しくは焼失したとき

10分の6

10分の2

10分の1

4 3の場合を除き住家が床上浸水を受けたとき、又は家財家具についてその価額の4割以上の価値を減じたと認められるとき

10分の4

10分の1


4 前3項の規定に基づき町民税について重複して軽減することとなる場合においては、それぞれの規定により軽減すべき当該割合を加えて得た割合(その割合が10分の10を超えるときは10分の10とする。)を被災日以後の納期に係る税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

5 第2項及び第3項の「合計所得金額」とは、被災年度の町民税の課税の基礎となる法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等にかかる事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。)をいう。

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により農地、宅地又はその他の土地が流失、水没、崩壊その他の被害を受けた場合においては当該農地、宅地又はその他の土地に対して課すべき被災年度(当該被害を受けることとなつた日(以下本条において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減または免除の割合

1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である場合

全部

2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である場合

10分の8

3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である場合

10分の6

4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である場合

10分の4

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により家屋が被害を受けた場合においては、当該家屋に対して課すべき被災年度(当該被害を受けることとなつた日(以下本条において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

1 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合又は復旧が不可能な場合

全部

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたと認められる場合

10分の8

3 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められる場合

10分の6

4 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたと認められる場合

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課すべき被災年度(当該被害を受けることとなつた日(以下本条において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち被災日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によつて軽減し、又は免除する。

(被災日以後に納期がない場合の特例)

第6条 前4条の規定を適用する場合において、被災年度の町民税又は固定資産税について、被災日以後の納期にかかる税額がないときは、当該納税義務者に対して被災年度分の町民税額又は固定資産税額の4分の1に相当する額を当該被災日以後の納期にかかる税額とみなし、前4条の規定の例により、当該翌年度において軽減し、又は免除する。

(減税の申請)

第7条 前5条の規定によつて町税の減免を受けようとする者は、災害の止んだ日の翌日から30日以内に町長に申請しなければならない。

(減免の取消)

第8条 虚偽の申請その他不正の行為により、町民税又は固定資産税の減免を受けた者に対しては、減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 災害被災者に対する町税の減免等に関する特別措置条例(昭和27年条例第20号)は廃止する。

(昭和49年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の被災者減免税条例の規定は、平成7年1月17日から適用する。

(平成16年6月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の被災者減免条例は、施行日以後に発生した災害による被害に係る減免について適用し、同日前に発生した災害に係る減免については、なお従前の例による。

被災者減免税条例

昭和42年12月22日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)