○納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和29年1月20日

規則第6号

第1条 この規則は本町町税の納税を容易ならしめ、納税貯蓄組合の健全なる発達を図るため交付する補助金について規定することを目的とする。

第2条 町税完納のため納税貯蓄組合の結成をしたものに対しては、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

第3条 納税貯蓄組合(以下「組合」という。)は一定の地域、又は勤務先を単位として納税義務者の申合せによつて結成され、かつ納税貯蓄組合法の定めるところによつて、その規約の届出をしたものでなければならない。

第4条 組合は組合員の納付する町税を取纏め納付する義務を負う。

第5条 組合の構成人員は10名以上とする。ただし、勤務先を単位として組織する組合で本町の認める特別の事由がある場合はこの限りでない。

第6条 補助金は納期限内に完納した5%以内とする。ただし、1個の税額15万円以上は15万円とする。

第7条 補助金を受けようとする組合は、町長の定める様式により補助金の交付申請書を毎年当該年度分を翌年度4月末日までに提出しなければならない。

第8条 この規則で定めるもののほか、必要ある事項は町長は別にこれを定める。

本規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日より適用する。

(昭和50年1月16日規則第1号抄)

1 本規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分より適用する。

納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和29年1月20日 規則第6号

(昭和50年1月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和29年1月20日 規則第6号
昭和50年1月16日 規則第1号