○分担金徴収条例

昭和39年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定める。

(分担金を徴収する者の範囲)

第2条 分担金は、次の各号に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 熊取町が施行する土地改良事業

(2) 熊取町が施行する耕地災害復旧事業

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業費から国、又は府の補助金を除いた額とする。

第4条 各受益者に賦課する分担金の額は、事業ごとの分担金総額をその受益者の受益限度に応じて按分して得た額とする。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、工事着手前に徴収する。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 分担金は、納額告知書を発行した日から、25日以内に納付しなければならない。

第6条 削除

(分担金の還付等)

第7条 分担金の総額が事業完了後において精算した結果、過不足を生じたときは還付し又は追徴する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第8条 町長は、天災地変その他特別の事由があると認めるときは、受益者の申請により、分担金の徴収を猶予し又は減免することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(条例の施行)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前にした行為に対する改正前の分担金徴収条例第9条の規定の適用については、なお従前の例による。

分担金徴収条例

昭和39年3月19日 条例第6号

(平成12年3月31日施行)