○手数料条例
平成12年3月31日
条例第4号
手数料条例(昭和23年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の事項及び金額等)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、次のとおりとする。
| 手数料を徴収する事項 | 金額 |
1 | 納税証明 | 1件 300円 |
2 | 課税証明 | 1件 300円 |
3 | 評価証明 | 1件 300円 |
4 | 営業証明 | 1件 300円 |
5 | 住宅用家屋証明 | 1件 1,300円 |
6 | 住民票写しの交付 | 1件 300円(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下この表において同じ。)による交付の場合にあっては、200円) |
7 | 住民票記載事項証明 | 1件 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
8 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 300円 |
9 | 戸籍の附票写しの交付 | 1件 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
10 | 身分証明 | 1件 300円 |
11 | 埋火葬証明 | 1件 300円 |
12 | 印鑑登録カードの交付 | 1件 300円 |
13 | 印鑑登録カードの再交付 | 1件 300円 |
14 | 印鑑登録証明 | 1件 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
15 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1件 450円(多機能端末機による交付の場合にあっては、350円) |
16 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 400円 |
17 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1件 750円 |
18 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 700円 |
19 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 350円 |
20 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 450円 |
21 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1件 350円 ただし、戸籍法施行規則第66条第2項の規定により上質紙を用いる場合にあっては、1件 1,400円 |
22 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 350円 |
23 | 認可地縁団体印鑑登録証明 | 1件 300円 |
24 | 認可地縁団体台帳写しの交付 | 1件 300円 |
25 | 犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。) | 1件 3,000円 |
26 | 犬の鑑札の再交付(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第6項の規定により交付された犬の鑑札を除く。) | 1件 1,600円 |
27 | 狂犬病予防注射済票交付 | 1件 550円 |
28 | 狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 340円 |
29 | 鳥獣飼養登録票の交付、更新又は再交付 | 1件 3,400円 |
30 | 優良宅地造成認定に係る審査 造成宅地の面積が |
|
1,000平方メートル未満のとき | 1件 100,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき | 1件 150,000円 | |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき | 1件 230,000円 | |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき | 1件 310,000円 | |
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき | 1件 460,000円 | |
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき | 1件 600,000円 | |
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき | 1件 780,000円 | |
100,000平方メートル以上のとき | 1件 1,000,000円 | |
31 | 優良住宅新築認定に係る審査 ア 宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合であって、新築住宅の床面積の合計が |
|
100平方メートル以下のとき | 1件 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 8,600円 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 13,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 35,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 1件 43,000円 | |
50,000平方メートルを超えるとき | 1件 58,000円 | |
イ 宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合であって、新築住宅の床面積の合計が |
| |
100平方メートル以下のとき | 1件 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 8,600円 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 13,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 35,000円 | |
10,000平方メートルを超えるとき | 1件 43,000円 | |
32 | 文書受理、その他事務処理に関する証明 | 1件 300円 |
33 | 公簿閲覧 | 1件 300円 |
34 | 町有地の境界明示 | 1件 3,000円 |
35 | 町有地の既明示謄抄本交付 | 1件 600円 |
36 | 都市計画証明 | 1件 450円 |
37 | 町営住宅入居証明 | 1件 400円 |
38 | 町営住宅自動車保管場所使用承諾証明 | 1件 400円 |
39 | 町営住宅に関するその他の証明 | 1件 400円 |
40 | 道路幅員証明 | 1件 450円 |
41 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件 33,900円 |
42 | 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件 15,000円 |
43 | 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件 52,000円 |
44 | 採石法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更認可の申請に対する審査 | 1件 33,000円 |
45 | 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 1件 239,500円 |
46 | 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 187,300円 |
47 | 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 119,900円 |
48 | 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 1件 93,200円 |
49 | 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の合併及び分割の承認の申請に対する審査 | 1件 93,200円 |
50 | 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 1件 93,200円 |
51 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による提出資料等の写し等を複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
52 | 行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等を電磁的記録にて記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
53 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条第3項第1号イ並びに同条第4項各号列記以外の部分及び同項第3号に該当する被相続人居住用家屋であることについて確認する申請に対する確認書の交付 | 1件 1,300円 |
54 | 租税特別措置法第35条第3項第2号イ、ロ及びハ並びに同条第4項各号列記以外の部分及び同項第3号に該当する被相続人居住用家屋の敷地等であることについて確認する申請に対する確認書の交付 | 1件 1,300円 |
55 | 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | |
ア アドバルーン | 1個 650円 | |
イ 広告幕 | 1枚 350円 | |
ウ 立看板 | 1枚 200円 | |
エ はり紙又ははり札 | 100枚 250円 | |
オ 広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | ||
(ア) 2平方メートル未満のもの | 1件 450円 | |
(イ) 2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1件 1,000円 | |
(ウ) 5平方メートルを超えるもの | 1件 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額 | |
56 | その他の証明 | 1件 300円 |
(閲覧の制限)
第3条 前条の表33の項の公簿閲覧は、公衆の閲覧に供して差し支えないものに限る。
(1) 第2条の表1から3の項の証明については、2以上の年度、種類又は税目にかかる場合には、1の年度、種類又は税目について1件とし、その証明書に2以上の土地、建物及びその他物件にかかる証明を必要とするものについては、それぞれ1増すごとに50円を加算する。
(2) 第2条の表34の項の明示書1件に2筆以上にかかる明示を必要とする場合は、1筆増すごとに600円を加算する。
(3) 第2条の表51の項及び52の項の交付について、両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(4) 第2条の表55の項エのはり紙又ははり札の枚数の計算について、100枚に満たない端数は、100枚とする。
(5) 2以上の事項を一括して1通の証明の請求があった場合は、1事項につき1件とする。
(7) 同一事項について同時に2通以上の請求があった場合は、1通につき1件とする。
(8) 2人以上のものが列記して同一事項の請求があった場合は、1人につき1件とする。
(手数料の徴収等)
第5条 文書をもって事実を認証するものは、どのような名義をもってしても証明とみなし、この条例の規定により手数料を徴収する。
2 手数料は、請求の際これを徴収する。ただし、第2条の表12の項、13の項、30の項及び31の項に規定する手数料にあっては交付の際これを徴収する。
3 納付された手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は他の地方公共団体がその職務上必要とするもの
(2) 一般に周知させる必要がある公簿の閲覧
(3) 現に公費の援助を受けている者又は町長が手数料を納付する資力がないと認める者が必要とするもの
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第11号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日条例第16号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第12号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料条例の規定は、施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第27号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日条例第23号)
この条例は、平成31年4月16日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
(手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 手数料条例の一部を改正する条例(平成30年条例第23号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(令和2年10月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第25号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。