○督促手数料等条例
昭和40年12月22日
条例第20号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「納入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 納入金について法第231条の3第1項の規定による督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき80円を徴収するものとする。
第3条 納入金の納付義務者(以下「納付者」という。)は、納期限後にその納入金を納付する場合においては、当該未納金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
3 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
4 町長は、納付者が納入金の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 熊取町諸収入金滞納督促並ビニ納付命令手数料条例(大正11年条例第15号)は廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和61年12月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(税条例の一部改正)
2 税条例(昭和29年条例第6号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(分担金徴収条例の一部改正)
3 分担金徴収条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成17年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の督促手数料等条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。