○過料条例

昭和40年12月22日

条例第21号

第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定により分担金、使用料又は手数料の徴収に関し、この条例で過料を科することができる。

第2条 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、別に定めがあるものを除き、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第3条 使用料又は手数料に関する他の条例において禁止又は制限している事項に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 熊取町過料ニ関スル条例(昭和3年条例第15号)は廃止する。

(平成12年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前にした行為に対する改正前の過料条例第2条及び第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

過料条例

昭和40年12月22日 条例第21号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和40年12月22日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第2号