○保育所規則
昭和62年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、保育所条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する児童に対しては、入所の承諾をしない。
(1) 病弱により保育を行うことが困難な児童
(2) その他保育することが不適当と認める児童
(保育時間)
第3条 児童の保育時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を延長し又は短縮することができる。
(休所日)
第4条 保育所の休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 前3号のほか町長が特に必要と認めた期間
(届出の義務)
第5条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を保育所長に届けなければならない。
(1) 入所中の児童又はその家族の者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症又はその疑いのある患者となったとき。
(2) 入所中の児童が、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症並びに他の児童に感染するおそれのある疾病の患者となったとき。
(3) 届出事項に変更が生じたとき。
(4) 入所中の児童を欠席させようとするとき。
(職員)
第6条 保育所に副所長、主任保育士及び副主任保育士を置くことができる。
(児童の記録)
第7条 保育所には、保育児童原簿を備え付け、次の各号の事項を記録しなければならない。
(1) 児童の心身の状況及び保育の経過、家庭の状況
(2) その他必要と認められる事項
(許可)
第8条 保育所の建物及び敷地を保育以外の目的に使用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(保育所規則の廃止)
2 保育所規則(昭和52年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成元年1月18日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月21日規則第9号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月2日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。