○児童手当規則

平成12年11月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払期日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、支払うべき事由が生じた日の属する月の翌月の25日とする。

3 前2項に規定する支払日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日とする。

(支払方法)

第3条 児童手当の支払いは、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支払うことができる。

(施行細目)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当規則

平成12年11月29日 規則第30号

(平成12年11月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年11月29日 規則第30号