○児童手当規則
平成12年11月29日
規則第30号
児童手当規則(昭和48年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、支払うべき事由が生じた日の属する月の翌月の25日とする。
3 前2項に規定する支払日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日とする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払いは、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支払うことができる。
(施行細目)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。