○遺児福祉年金条例
昭和48年3月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、遺児に対して福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活の安定と児童の福祉を増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で遺児とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)附則第3条第1項に規定する父母のない児童又は、同法第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子が民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養しているもののうち、義務教育終了前(15才に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。)の者をいう。
(受給資格)
第3条 年金は、熊取町に引続き、1年以上住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている遺児に対して支給する。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親に委託されている遺児、又は、同法第41条に規定する養護施設に福祉の措置を受けて収容されている遺児若しくは扶養親族である父母のいずれかが婚姻又は事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるときは、支給しない。
(受給資格の決定)
第4条 年金の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)は、該当遺児の同居の扶養親族及び親権者の申請に基づいて町長が決定する。
2 町長は、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請者、その他関係人に対して、関係資料の提出並びに意見を求めることができる。
(年金の額)
第5条 年金の額は、別表のとおりとする。
(支給額の改訂)
第6条 年金を受けるべき権利(以下「受給権」という。)に変動をきたした場合には、その変動に応じ町長は、年金の支給額を改訂する。
(受給権の消滅)
第7条 年金の受給権者が、つぎの各号の一に該当したとき、その者の受給権は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 削除
(3) 本町に住所を有しなくなつたとき。
(4) 受給を辞退したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が適当でないと認めるとき。
2 受給権者は、前項各号の一に該当するにいたつたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(支給期間及び支給期日)
第8条 年金の支給は、受給資格が生じた日の属する月の翌月から始め受給権が消滅した日の属する月をもつて終る。ただし受給資格の発生した日が、前年度以前に属する場合には前年度以前分については、支給しない。
2 年金は、毎年9月、3月の2期に区分して、それぞれの月分までの額を支給する。ただし町長においてこれによりがたい事由があると認めるときは、この限りでない。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 受給権は、これを譲渡し、又は、担保に供してはならない。
(調査及び報告の聴取)
第10条 町長は、受給権者に対し、必要に応じ年金の支給に関し調査し、又は、報告を求めることができる。
(不正受給権者に対する措置)
第11条 虚偽の申請等により、年金の支給を受ける者があると認めるときは、すでに支給した年金を、返還させるものとする。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
遺児福祉年金表
区分 | 年金額(月額) |
両親のいない家庭の児童 | 1人 2,000円 |
ひとり親家庭の児童 | 1人 1,000円 |