○就学経費等助成条例

昭和49年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、熊取町に居住する遺児及び生活困窮家庭の子弟並びに心身障害者(児)(以下「対象者」という。)が就学、技能習得及び機能回復のため通学等に要する経費の一部を助成することにより、対象者の福祉増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で対象者とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)附則第3条第1項に規定する父母のない児童又は、同法第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子に民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養されている児童をいう。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定により保護の決定をうけ、現に同法第11条に規定する扶助を受けている者又はこれに準ずると町長が認めた者をいう。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所及び当町が指定した機関の判定を受けた知能指数50以下の者をいう。

4 前各項に該当するもので学校教育法(昭和22年法律第26号)第46条の規定による修業年限前(「全日制については18才」、「定時制については19才」に達した日の属する学年の末日前をいう。)の者及び第3項の規定に該当するもののうち技能修得、機能回復のための施設へ通園する者をいう。

(助成の範囲)

第3条 助成は、第2条の規定に該当する者で熊取町に引続き1年以上住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者、ただし同条第1項第2項の規定に該当する者のうち義務教育終了前の者については助成しない。

(助成の決定)

第4条 助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)は対象者(対象者が未成年者である場合は同居の扶養親族又は親権者)の申請に基づいて町長が決定する。

2 町長は、前項の決定を行うため必要があると認めるときは当該申請者、その他関係人に対して関係資料の提出並びに意見を求めることができる。

(助成の額)

第5条 助成の額は、月額1,000円とする。

(助成額の改訂)

第6条 助成を受けるべき権利(以下「受給権」という。)に変動をきたした場合には、その変動に応じ町長は助成額を改訂する。

(受給権の消滅)

第7条 受給権者が、つぎの各号の一に該当したとき、その者の受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 削除

(3) 本町に住所を有しなくなつたとき。

(4) 受給を辞退したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が適当でないと認めるとき。

2 受給権者は前項各号の一に該当するにいたつたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(助成期間及び助成期日)

第8条 助成は、受給資格が生じた日の属する月から始め、受給権が消滅した日の属する月をもつて終る。ただし、受給資格の発生した日が前年度以前に属する場合には前年度以前分については支給しない。

2 助成は、9月、3月の2期に区分して、それぞれの月分までの額を支給する。ただし、町長においてこれによりがたい事由があると認めるときは、この限りでない。

(譲渡及び担保の禁止)

第9条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(調査及び報告の聴取)

第10条 町長は、受給権者に対し、必要に応じ助成金の支給に関し調査し、又は報告を求めることができる。

(不正受給権者に対する措置)

第11条 虚為の申請等により、助成を受ける者があると認めるときは、すでに支給した助成金を返還させるものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年10月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

就学経費等助成条例

昭和49年3月20日 条例第12号

(平成26年10月9日施行)