○ひとり親家庭医療費助成条例
昭和55年6月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もつてひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳未満の児童及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障がいの状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。
(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない前項に掲げる児童
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、熊取町の区域内に住所を有する者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号のいずれかに該当する児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であつた者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であつた者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(3) 重度障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第28号)及び子ども医療費助成条例(平成7年条例第15号)の規定により医療証の交付を受けている者
(4) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所若しくは入院している者(通所している者を除く。)
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあつては前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
3 第1項において、計算される所得の範囲及び所得の額の計算方法については規則で定める。
(助成の範囲)
第3条 本町は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約又は定款等をもつて給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(医療証の申請)
第4条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(医療証の交付)
第5条 町長は、前条の申請があつたときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。
(医療証の提示)
第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、大阪府内に所在地を有する医療機関において、第3条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 受給者は、疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに町長に届け出なければならない。
(届出の義務)
第9条 受給者は、規則で定める場合が生じたときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。
(事実の調査)
第12条 町長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第13条 町長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(助成の制限)
第14条 町長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた改正前のこの条例による老人医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月29日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(身体障害者等医療費助成条例、母子家庭医療費助成条例及び乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の身体障害者等医療費助成条例、母子家庭医療費助成条例及び乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第8号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第15号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第11号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 第1条の規定による改正後の身体障害者等医療費助成条例(以下「重度障がい者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後のひとり親家庭医療費助成条例(以下「改正後ひとり親家庭医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の子ども医療費助成条例(以下「改正後子ども医療費助成条例」という。)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
第4条 重度障がい者医療費助成条例第3条第1項、改正後ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項及び改正後子ども医療費助成条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
第9条 重度障がい者医療費助成条例第4条、第5条、第9条、第12条及び第13条、改正後ひとり親家庭医療費助成条例第4条、第5条、第9条、第12条及び第13条又は改正後子ども医療費助成条例第6条、第7条及び第10条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年6月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の重度障がい者医療費助成条例(次項において「第1条改正後条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後のひとり親家庭医療費助成条例(次項において「第2条改正後条例」という。)の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条改正後条例第2条の2第2項の規定並びに第2条改正後条例第2条の2第1項第1号及び第2項の規定は、平成31年7月1日以後における医療証の申請について適用し、同日前における医療証の申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成31年9月30日までの間は、この条例による改正後のひとり親家庭医療費助成条例第2条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」と、同条第2項中「所得税法に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(令和2年10月6日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。