○老人福祉法施行規則

平成8年6月28日

規則第11号

老人福祉法施行細則(平成5年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法第28条第1項の規定による費用の徴収を除き、必要な事項を定めるものとする。

(措置の申出)

第2条 法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(措置開始通知等)

第3条 町長は、措置を開始したとき若しくは変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときも含む。以下同じ。)又は廃止したとき若しくは停止したときは、措置開始通知書(様式第2号)、措置変更通知書(様式第3号)又は措置廃止(停止)通知書(様式第4号)により、それぞれその旨を当該措置を受けた者(以下「入所者」という。)に対し通知しなければならない。

2 町長は、前条の規定による措置の申出が適当でないと認めたときは、措置申出却下通知書(様式第5号)によりその旨を当該申出者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出等)

第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、当該申出者を養護受託者とすることが適当かどうかについて審査を行い、適当であると認めた者については、養護受託者登録簿に登載するとともに、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、適当でないと認めた者については養護受託者申出却下通知書(様式第8号)によりそれぞれその旨を当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)若しくは特別養護老人ホーム(以下「特別老人ホーム」という。)に老人の入所を委託するとき又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、入所依頼書(様式第9号)又は養護委託書(様式第10号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第4項において準用する場合も含む。)の規定により入所依頼書若しくは養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾書(様式第11号)若しくは入所不承諾書(様式第12号)又は養護受諾書(様式第13号)若しくは養護不承諾書(様式第14号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれらをすることができない旨を、町長に報告しなければならない。

3 町長は、老人ホーム若しくは特別老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第15号)により、それぞれその旨を当該施設長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行った場合について準用する。

(葬祭依頼等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム、特別老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾書(様式第17号)又は葬祭不承諾書(様式第18号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(措置費請求等)

第7条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第19号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算報告等)

第8条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算報告書(様式第20号)により町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更等)

第9条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、改正前の老人福祉法施行細則の規定によりされた措置等については、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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老人福祉法施行規則

平成8年6月28日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年6月28日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第12号
平成27年12月21日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第4号