○老人福祉法施行規則
平成8年6月28日
規則第11号
老人福祉法施行細則(平成5年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法第28条第1項の規定による費用の徴収を除き、必要な事項を定めるものとする。
(措置の申出)
第2条 法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、老人ホーム若しくは特別老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第15号)により、それぞれその旨を当該施設長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム、特別老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費請求等)
第7条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第19号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算報告等)
第8条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算報告書(様式第20号)により町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。