○老人福祉法措置費徴収規則

平成8年6月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、町長が法第11条に規定する措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金額)

第2条 入所者から徴収する徴収金の額(以下「入所者の負担額」という。)は、法第21条第2号に規定する措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額という。)を限度として別表第1に掲げるとおりとする。

2 入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)は、当該入所に係る措置費の支弁額と入所者の負担額の差額を限度として、別表第2に掲げるとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、月の途中において措置を開始又は廃止した場合は、日割りにより算定するものとする。

4 養護老人ホーム入所者で、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により要介護の認定を受け特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものの入所者の負担額については、別表第1の規定によるものとするが、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った月から1年に限り、49,460円を上限とする。なお、この場合における扶養義務者の負担額は、同表の規定により算定した入所者の負担額を基準に算定するものとする。

5 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定による入所者の負担額は、特別養護老人ホームへの措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を適応すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円とするものとする。

(収入の申告)

第3条 入所者は、毎年5月末日(新たに措置を受ける者にあっては、措置決定日)までに、収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(徴収金額の決定)

第4条 町長は、入所者の提出した収入申告書に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。

2 入所者が収入申告書を提出しないとき若しくは提出することができない状態にあるとき、又は収入申告書に誤り若しくは不備があるときは、町長は、前項の規定にかかわらず自らの調査に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定することができる。

3 町長は、前2項の規定により決定した入所者の負担額がその入所者に係る措置費の支弁額に満たない場合においては、別表第2に定める扶養義務者の階層区分の認定を行い、扶養義務者の負担額を決定するものとする。

4 前3項の規定による徴収金額の決定は、毎年7月1日又は措置開始時に行うものとする。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金額を変更することができる。

(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) 別表第1及び別表第2に掲げる徴収月額が改定されたとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(決定通知)

第5条 町長は、徴収金額を決定又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第2号)により当該入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(納付の方法)

第6条 徴収金の納付は、納入通知書により行うものとする。

(徴収金の納入期限)

第7条 徴収金の納入期限は、毎月末日とする。ただし、月の途中において措置を開始した場合は、当該月の翌月の末日とする。

(台帳)

第8条 町長は、徴収金の納付状況について、徴収金関係台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、老人福祉法施行細則(平成5年規則第17号)の規定により決定を受けている入所者の負担額及び扶養義務者の負担額については、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成9年7月1日規則第8号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年9月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年8月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2については平成12年7月1日から適用する。

(平成13年10月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年11月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成27年12月21日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準

 

円    円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。ただし、第2条第4項の上限額を適用した者についてはこの対象としない。(この場合、100円未満は切捨てとする。)

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 この表にかかわらず、平成17年7月から平成18年3月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

円    円

0~30,000

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001~

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層及びC2階層における「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいい、C1階層における「均等割」とは、同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

5 費用徴収月額が、その月におけるその披措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の披措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による基準額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法措置費徴収規則

平成8年6月28日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年6月28日 規則第12号
平成9年7月1日 規則第8号
平成10年9月14日 規則第18号
平成11年8月30日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年10月29日 規則第13号
平成14年12月20日 規則第28号
平成15年11月21日 規則第17号
平成16年12月20日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月16日 規則第7号
平成27年12月21日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第4号