○老人医療費助成条例施行期日規則

昭和49年3月1日

規則第2号

第1条 この規則は老人医療費助成条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)付則の規定に基き、条例の施行期日について、定めることを目的とする。

第2条 条例の施行期日は、昭和49年3月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

老人医療費助成条例施行期日規則

昭和49年3月1日 規則第2号

(昭和49年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月1日 規則第2号