○老人医療費助成条例施行期日規則
昭和49年3月1日
規則第2号
第1条 この規則は老人医療費助成条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)付則の規定に基き、条例の施行期日について、定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、昭和49年3月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和49年3月1日 規則第2号
(昭和49年3月1日施行)