○重度障がい者医療費助成規則

昭和48年12月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、重度障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(所得制限の額)

第3条の2 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める額は、対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは4,794,000円とし、扶養親族等があるときは4,794,000円に当該扶養親族等(同法に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族に限る。)1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。

(所得の範囲)

第3条の3 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替えるものとする。

(所得の額の計算方法)

第3条の4 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替えるものとする。

(所得の額の計算方法の特例)

第3条の5 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イに定める額を計算する場合は、同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは、「前条の規定によつて計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となつた損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合、地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 前項に定めるもののほか、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となつた医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(一部自己負担額)

第3条の6 条例第3条に規定する規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、一日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関において、入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払つた一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、重度障がい者医療費支給申請書(様式第1号)に、支払つた一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

(助成の方法の特例)

第3条の7 条例第3条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度障がい者医療費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、町が国民健康保険法による保険者として療養費又は特別療養費を支給する場合については、この限りでない。

(医療証の申請)

第4条 条例第4条の規定による申請は、重度障がい者医療証交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者等であることを確認できる書類

(2) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証

(3) 国の公費負担医療制度を受けている者は、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(4) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項に規定する申請があつたときは、その資格を審査し、重度障がい者医療証(様式第3号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

4 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療証の有効期間が満了したときであって、町長からの返還の求めがあったときは、速やかに当該医療証を町長に返還しなければならない。

(医療証の更新申請)

第4条の2 受給者は、重度障がい者医療証更新申請書(様式第4号)に前条第1項に掲げる書類を添え、これを町長に提出して、医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があつたときは、前条第2項の規定を準用する。

(医療証の再交付申請)

第5条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、重度障がい者医療証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、当該医療証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 町の区域において、その居住地を変更したとき、又は町の区域内に居住地を有しなくなつたとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは資格情報の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者記号・番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至つたとき。

(7) 条例第2条第1項第1号に該当する対象者の障がい程度に変更が生じたとき。

(8) 条例第2条第1項第2号又は第5号に該当する対象者の知的障がいの程度に変更を生じたとき。

(9) 条例第2条第1項第3号又は第4号に該当する対象者の障がいの程度に変更を生じたとき。

(10) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至つたとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 受給者は、条例第9条第1項及び第2項の規定による届出を行うときは、14日以内に、重度障がい者医療費受給資格変更(喪失)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(医療証の添付)

第7条 第4条の2及び第5条の規定による申請並びに前条の規定による届出(同条第1項第3号から第5号までの規定による届出を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて医療証に代えることができる。

(添付書類の省略)

第8条 町長は、この規則で定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 町長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則で定める申請書若しくは届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(様式)

第9条 様式について必要な事項は、別表に定めるところによる。

(施行細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号の一の受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があつた場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

附則(昭和60年12月1日規則第20号)

この規則は、昭和60年12月1日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。

附則(昭和63年9月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の身体障害者等医療費助成規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(平成18年6月28日規則第30号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年9月27日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

附則(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月2日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の2の規定は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年以前の年の所得の額の計算については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

附則(平成28年9月23日規則第25号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年10月10日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の身体障害者等医療費助成規則(以下「重度障がい者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後のひとり親家庭医療費助成規則(以下「改正後ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の子ども医療費助成規則(以下「改正後子ども医療費助成規則」という。)の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

第3条 重度障がい者医療費助成規則第3条の7第1項第1号、改正後ひとり親家庭医療費助成規則第2条の2第1項第1号及び改正後の子ども医療費助成規則第3条の2第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この規則の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(経過措置)

第8条 この規則の施行の際、現に改正前の身体障害者等医療費助成規則、ひとり親家庭医療費助成規則及び子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(準備行為)

第9条 重度障がい者医療費助成規則第4条、第4条の2、第5条及び第6条、改正後ひとり親家庭医療費助成規則第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条又は改正後子ども医療費助成規則第4条、第5条及び第6条の規定による必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則の一部改正)

第10条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則(平成28年規則第18号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

附則(平成30年6月28日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の重度障がい者医療費助成規則第3条の2の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第3条の6第5項ただし書及び第3条の7第2項ただし書の規定については、平成30年4月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(令和2年10月6日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月16日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月8日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に第4条の規定により医療証の交付を受けている者については、令和3年11月1日から適用する。

附則(令和4年5月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第21号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年9月26日規則第19号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第3条の2の扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。)に係る規定については、令和8年10月1日から適用する。

別表(第9条関係)

様式番号

関係条文

種類

条

項

第1号

3の6

5

重度障がい者医療費支給申請書

3の7

2

第2号

4

1

重度障がい者医療証交付申請書

第3号

4

2

重度障がい者医療証

第4号

4の2

1

重度障がい者医療証更新申請書

第5号

5

1

重度障がい者医療証再交付申請書

第6号

6

2

重度障がい者医療費受給資格変更(喪失)届

重度障がい者医療費助成規則

昭和48年12月27日 規則第16号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和48年12月27日 規則第16号
◇ 昭和60年12月1日 規則第20号
◇ 昭和63年9月6日 規則第9号
◇ 平成11年3月31日 規則第12号
◇ 平成12年3月31日 規則第15号
◇ 平成16年6月29日 規則第7号
◇ 平成18年6月28日 規則第30号
◇ 平成18年9月27日 規則第38号
◇ 平成23年3月31日 規則第5号
◇ 平成24年3月30日 規則第20号
◇ 平成24年5月2日 規則第27号
◇ 平成25年3月19日 規則第8号
◇ 平成28年9月23日 規則第25号
◇ 平成29年10月10日 規則第23号
◇ 平成30年6月28日 規則第25号
◇ 令和2年10月6日 規則第31号
◇ 令和3年4月16日 規則第15号
◇ 令和3年6月8日 規則第18号
◇ 令和4年5月23日 規則第11号
◇ 令和6年12月2日 規則第21号
◇ 令和7年9月26日 規則第19号