○総合保健福祉センター条例

平成11年6月28日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を図るとともに、町民相互の世代を超えたふれあいを深め、広く町民の保健福祉の向上に寄与するため、本町に総合保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町立総合保健福祉センター(愛称:熊取ふれあいセンター)

位置 熊取町野田一丁目1番8号

(使用者の範囲)

第3条 熊取町立総合保健福祉センター(以下「センター」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

(使用許可)

第4条 センターの研修室等(別表の区分欄に掲げる施設をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの研修室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納付するものとする。

(使用料の免除)

第8条 町長は、規則で定めるところにより使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第10条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第13条 センターに必要な職員を置く。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

センター使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

研修室(全室)

5,400

7,200

7,200

研修室A

2,700

3,600

3,600

研修室B

1,600

2,100

2,100

研修室C

1,100

1,500

1,500

ふれあいサロン

2,600

3,500

3,500

備考

使用時間を超過したときは、その超過した時間1時間につき、本表の当該使用区分の使用料の3割の額を徴収する。

総合保健福祉センター条例

平成11年6月28日 条例第13号

(平成11年6月28日施行)