○総合保健福祉センター条例
平成11年6月28日
条例第13号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進を図るとともに、町民相互の世代を超えたふれあいを深め、広く町民の保健福祉の向上に寄与するため、本町に総合保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊取町立総合保健福祉センター(愛称:熊取ふれあいセンター)
位置 熊取町野田一丁目1番8号
(使用者の範囲)
第3条 熊取町立総合保健福祉センター(以下「センター」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(使用許可)
第4条 センターの研修室等(別表の区分欄に掲げる施設をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの研修室等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納付するものとする。
(使用料の免除)
第8条 町長は、規則で定めるところにより使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第10条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第13条 センターに必要な職員を置く。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
センター使用料
(単位:円)
使用時間 使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 |
研修室(全室) | 5,400 | 7,200 | 7,200 |
研修室A | 2,700 | 3,600 | 3,600 |
研修室B | 1,600 | 2,100 | 2,100 |
研修室C | 1,100 | 1,500 | 1,500 |
ふれあいサロン | 2,600 | 3,500 | 3,500 |
備考
使用時間を超過したときは、その超過した時間1時間につき、本表の当該使用区分の使用料の3割の額を徴収する。