○予防接種事故災害補償規程
平成11年12月3日
規程第2号
予防接種事故災害補償規程(昭和60年規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、熊取町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障がい補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 前項の規定にかかわらず、甲は、死亡補償金と障がい補償金を重複して給付しないものとする。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月10日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月31日訓令第3号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日訓令第2号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月27日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月28日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第2号の規定は、平成30年4月1日以後に発見された予防接種事故(身体障害)について適用し、同日前に発見された予防接種事故(身体障害)については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月11日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成31年4月1日以後に発見された予防接種事故(身体障害)について適用し、同日前に発見された予防接種事故(身体障害)については、なお従前の例による。