○葬儀条例
昭和51年6月15日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町民生活の改善に資するため、簡素低廉にして、しかも厳粛を旨とし因習と虚礼を打破して有意義なる葬儀及び火葬(以下「葬儀」という。)に関する業務を行うことを目的とする。
(火葬場の設置)
第2条 前条の目的を達成するため本町に火葬場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 熊取町営斎場
位置 熊取町大字久保2983番地の1
(葬儀の内容)
第3条 葬儀の内容は次のとおりとする。
(1) 棺箱、葬祭用品等の供与
(2) 祭壇の飾付
(3) 火葬の執行
(使用の許可)
第4条 葬儀の全部又は一部を使用しようとする者は、町長に申込みをし、許可を受けなければならない。
(対象者)
第5条 葬儀の対象者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 本町に居住し、本町において葬儀を営む者
(2) その他町長において特に認めた者
(行旅死亡人)
第6条 行旅死亡人については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の定めるところによつて取扱う。
(種別及び使用料)
第7条 葬儀の種別及び使用料は別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、葬儀執行の申込みと同時に納付しなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認めた場合は、葬儀執行の日より3日以内に限り延期することができる。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 第7条に定める使用料の納付困難なる者に対しては、葬儀を営む者の申請により町長は、これを減免することができる。
(執行の委託)
第10条 町長は、この条例に定める葬儀の全部又は一部を、業務の経験ある者で、町長が適当と認めたものに委託することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の熊取町営葬儀条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、新条例の施行日以後の申込から適用し、同日前の申込については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の葬儀条例の規定は、施行日以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成10年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の葬儀条例の規定は、施行日以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成17年12月22日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の葬儀条例の規定は、施行日以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
種別 | 使用料 | ||
本町民 | 本町民でないもの | ||
棺箱、葬祭用品等の供与及び祭壇の飾付 | 60,000円 | 105,000円 | |
火葬の執行 | 大人 | 15,000円 | 65,000円 |
小人(12歳未満) | 10,000円 | 65,000円 | |
死胎 | 5,000円 | 10,000円 | |
人体の一部 | 5,000円 | 10,000円 | |
死体安置室 | 1,000円 | 2,000円 |