○狂犬病予防事務施行規則
平成12年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬登録申請書)
第2条 省令第3条の申請書は、犬登録申請書(様式第1号)とする。
(犬死亡・登録事項変更届出書)
第3条 省令第8条第1項又は第9条の届出書は、犬死亡・登録事項変更届出書(様式第2号)とする。
(鑑札等の再交付申請書)
第4条 省令第6条第1項の鑑札の再交付又は第13条第1項の注射済票の再交付の申請書は、犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
平成12年3月31日 規則第6号
(平成12年3月31日施行)