○狂犬病予防事務施行規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬登録申請書(様式第1号)とする。

(犬死亡・登録事項変更届出書)

第3条 省令第8条第1項又は第9条の届出書は、犬死亡・登録事項変更届出書(様式第2号)とする。

(鑑札等の再交付申請書)

第4条 省令第6条第1項の鑑札の再交付又は第13条第1項の注射済票の再交付の申請書は、犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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狂犬病予防事務施行規則

平成12年3月31日 規則第6号

(平成12年3月31日施行)