○美しいまちづくり条例
平成9年10月8日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、環境の美化に関し、町、町民等及び事業者の責務その他必要な事項を定めることにより、まちの環境の美化の促進と美観の保護を図り、もって美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(3) ごみ等 空き缶、空きびんその他の容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。
(4) ポイ捨て ごみ等をみだりに捨てることをいう。
(5) 落書き行為 他人が所有する建物その他の工作物等に、権原のある者の承諾を得ることなく、文字、図形、模様等を書く行為をいう。
(6) 路上喫煙 道路、公園、広場、河川等の公共の場所においてたばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。
(7) 空き家 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。
(8) 空き地 空き地若しくは空き家の敷地又は休耕地をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するために、環境の美化を促進するための必要な施策(以下「施策」という。)を実施しなければならない。
2 町長は、施策を効果的かつ継続的に実施するため、美しいまちづくり推進基本計画を策定する。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自主的な環境の美化の促進及び町が実施する施策への協力に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって美観が損なわれることのないよう自らの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(町民等の意識の啓発)
第6条 町長は、環境の美化を促進するため、町民等及び事業者の美化意識の啓発に努めなければならない。
(美化活動の助成)
第7条 町長は、施策の推進を図るために必要があると認めるときは、環境の美化活動を行っている団体に対して、必要な助成をすることができる。
(関係機関への要請)
第8条 町長は、道路、河川、水路、ため池その他の公共の場所において、ごみ等の散乱により美観が損なわれているときは、当該公共の場所の管理者又は関係機関に対して、ごみ等の回収その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(美化重点地域の指定)
第9条 町長は、特に環境の美化を図る地域を美化重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 町長は、重点地域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 町長は、重点地域において、環境の美化を推進するための施策を、積極的に行うものとする。
(ポイ捨て禁止)
第10条 何人も、道路、広場、公園、河川、水路、ため池その他の公共の場所において、ごみ等のポイ捨てをしてはならない。
2 何人も、空き家又は空き地に、ごみ等のポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬のふんの処理)
第11条 何人も、飼い犬を散歩させたときに排出されたふんは、適切な処理をしなければならない。
(落書き行為の禁止)
第12条 何人も、落書き行為をしてはならない。
(広告宣伝行為の原則)
第13条 何人も、土地、建物、構造物又は電柱等の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の許可を受けないで看板、はり紙等を掲出してはならない。
2 町長は、屋外において広告物により広告宣伝行為を行う者に対し、関係機関と協力し、必要な指導をしなければならない。
(印刷物等配布者の清掃義務)
第14条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他のもの(以下「印刷物等」という。)を公衆に配布した者又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該印刷物等が散乱した場合には、速やかに当該印刷物等を清掃しなければならない。
(路上喫煙禁止区域の規定)
第15条 町長は、必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域を変更し、又は取り消すことができる。
3 町長は、前2項の規定により路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、又は取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(路上喫煙禁止区域内における路上喫煙の禁止)
第16条 何人も、路上喫煙禁止区域内において、路上喫煙をしてはならない。
(空き家及び空き地の管理)
第17条 空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の所有者等は、その空き家等に繁茂した樹木、雑草、枯草又は投棄されたごみ等により、美観が損なわれ、又は近隣住民の生活環境が阻害されているときは、これを除去するとともに、不法投棄の誘発、犯罪、災害、病害虫の発生、交通上の支障を未然に防止する措置を講じる等常に適正に管理しなければならない。
(公共施設の緑化)
第18条 町長は、公共施設に樹木、花等の植栽を積極的に行い、緑化の推進に努めなければならない。
(宅地の緑化)
第19条 宅地の所有者等は、その宅地に樹木、花等を植栽し、緑化の推進に努めなければならない。
2 町長は、宅地の緑化を促進するため、種子又は苗木の供与その他緑化に必要な指導及び助成を行うことができる。
(立入調査等)
第20条 町長は、第17条に規定する管理の状況を調査するため必要があると認めるときは、町長の指定する職員を当該敷地又は土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第22条 町長は、空き家等の管理について、前条第1項の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該所有者等にその旨を通知し、公表の前に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第23条 町長は、空き家等の管理について、第21条第1項の規定による命令を受けた所有者等が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。
2 町長は、前項に係る費用を当該所有者等から徴収しなければならない。
(罰則規定の適用)
第24条 町長は、この条例の施行に関し、関係法令の罰則規定の積極的な適用を関係機関に要請するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第26条 第21条第3項の規定による命令に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、改正後の第16条の規定、第21条第1項中第16条に関する規定、第21条第3項及び第26条の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に策定されている美しいまちづくり推進基本計画(以下「計画」という。)については、改正後の第3条第2項の規定に基づく計画として位置付けるものとする。