○自然公園条例

昭和59年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民に自然の風景地と親しむ場を提供し、もつて町民の健康で文化的な生活の確保を図るため、熊取町自然公園(以下「自然公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町奥山雨山自然公園

位置 熊取町大字久保2921番地及び熊取町大字野田72番地

(行為の許可)

第3条 自然公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示しようとすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 行商その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため自然公園の全部又は一部を使用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の自然公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り同項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に自然公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 自然公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自然公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外で、野営、たき火又は炊さんをすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れること。

(監督処分)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、第3条第1項の許可を取消、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。

(4) 自然公園の保全又は工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 公衆の自然公園の利用に著しく支障があると認めるとき。

(6) その他公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者は、自然公園使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額、使用料の徴収、使用料の還付及び使用料の減免については、都市公園条例(昭和52年条例第5号)の規定を準用する。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により、自然公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

自然公園条例

昭和59年7月1日 条例第17号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和59年7月1日 条例第17号
平成17年9月29日 条例第24号