○国民健康保険条例

昭和58年3月16日

条例第2号

熊取町国民健康保険条例(昭和36年条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第2条の2)

第3章 被保険者(第3条)

第4章 保険給付(第4条―第8条)

第5章 保健事業(第9条)

第6章 保険料(第10条―第26条の3)

第7章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、熊取町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治31年法律第9号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

第4条 削除

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の出産であると認めるときは、3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療給付金)

第7条の2 被保険者が、次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療又は同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関等(特定承認保険医療機関を含む。以下この項において同じ。)に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払いがあつたものとみなす。

(損害賠償請求権)

第8条 本町は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。

2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において保険給付を行わない。

3 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、書面をもつて直ちに、町長に届け出なければならない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 本町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため、必要な事業をすることができる。

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

2 前項の場合において、同項の賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(基礎賦課総額)

第10条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第18条第18条の3及び第18条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)

(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金の額並びに算定政令第6条第6項第1号(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)、第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額

(基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、同項の基礎賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条第1項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第18条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第13条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)アの額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属ずる被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第14条の2 削除

第14条の3 削除

第14条の4 削除

第14条の5 削除

第14条の5の2 削除

(基礎賦課限度額)

第14条の6 第11条第1項の基礎賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第14条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第18条第18条の3及び第18条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、同項の後期高齢者支援金等賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第14条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 の額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第14条の6の6 削除

第14条の6の7 削除

第14条の6の8 削除

第14条の6の9 削除

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第14条の6の10 第14条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第14条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第18条及び第18条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。

2 前項の場合において、同項の介護納付金賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第14条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第14条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率)

第14条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第14条の12 第14条の8の賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。

(賦課期日)

第15条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第16条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 7月1日から7月31日まで

第3期 8月1日から8月31日まで

第4期 9月1日から9月30日まで

第5期 10月1日から10月31日まで

第6期 11月1日から11月30日まで

第7期 12月1日から12月31日まで

第8期 1月1日から1月31日まで

第9期 2月1日から2月28日(又は29日)まで

第10期 3月1日から3月31日まで

2 次条の規定により保険料額の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(納付義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第17条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第11条第1項第14条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第14条の8の額又は第18条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条第1項若しくは第14条の6の3の額若しくは第14条の8の額又は第18条第1項各号に定める額、第18条の3第1項に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の3第4項第1号に定める額、第18条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(低所得者の保険料の減額)

第18条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条第1項の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第14条の6の額を超える場合には、第14条の6の額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に令第29条の7第5項第3号ロの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に令第29条の7第5項第3号ハの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第14条第2項及び第3項の規定は、第1項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において第14条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第14条の6の3」と、「第14条の6」とあるのは「第14条の6の10」と、第2項中「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第14条の8」と、「第14条の6」とあるのは「第14条の12」と、第2項中「第14条」とあるのは「第14条の11」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第18条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第18条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切上げを行つた後の額)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第14条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第14条第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と、前項中「第14条第3項」とあるのは「第14条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第18条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切上げを行つた後の額)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切上げを行つた後の額)

5 第14条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第14条第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と、前項中「第14条第3項」とあるのは「第14条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第18条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条第1項の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第14条の6の額を超える場合には、第14条の6の額)とする(第5項に掲げる場合を除く)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第26条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第14条の6の3」と、「第14条の6」とあるのは「第14条の6の10」と、前項中「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第14条の8」と、「第14条の6」とあるのは「第14条の12」と、第2項中「第14条」とあるのは「第14条の11」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第18条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条第1項の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第14条の6の額を超える場合には、第14条の6の額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第14条の6の2」と、「第14条の6」とあるのは「第14条の6の10」と、前項中「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第14条の8」と、「第14条の6」とあるのは「第14条の12」と、第6項中「第14条」とあるのは「第14条の11」と読み替えるものとする。

第19条及び第20条 削除

(保険料額の通知)

第21条 保険料の額が定まつたときは、町長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも同様とする。

(督促手数料)

第22条 保険料の督促手数料は、督促状1通について80円とする。

(延滞金)

第23条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合は、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第24条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、6カ月以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、その徴収を猶予した期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認める場合はすでに猶予をした期間とあわせて1年を超えない範囲でその徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。

(2) 納付義務者又はこの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 納付義務者がその業務を廃止し又は休止したとき。

(4) 納付義務者がその業務につき著しい損失を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(保険料の減免)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 災害その他特別の理由により生活が著しく困難となつた者

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由がある者

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して納期限までに町長に提出しなければならない。

(保険料に関する申告)

第26条 保険料の納付義務者は、5月31日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中における所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第26条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第26条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、町長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

第7章 雑則

(過料)

第27条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第28条 本町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第29条 本町は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第30条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納付通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(規則への委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 熊取町国民健康保険税条例(昭和36年条例第2号。以下「旧税条例」という。)は、この条例施行の日から廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、旧税条例の規定により賦課し、又は徴収すべきであつた国民健康保険税及び改正前の熊取町国民健康保険条例の規定により行うべきであつた給付については、なお従前の例による。

(保険料の減額に関する規定の読み替え)

4 昭和58年度分の保険料の減額に係る第18条の規定の適用については、同条第1項各号中「保険料率(その保険料率」とあるのは、「保険税率(その保険税率」と読み替えるものとする。

(保険料の徴収の特例に関する規定の読み替え)

5 昭和58年度分の保険料の徴収の特例に係る第19条の規定の適用については、同条第1項中「前年度分の保険料額」とあるのは「前年度分の保険税額」と、同条第2項中「前年度分の保険料額」とあるのは「保険税額」と読み替えるものとする。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

6 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第18条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(延滞金の割合の特例)

7 当分の間、第23条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

8 当分の間、平成22年度以降の第25条第1項第3号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

9 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のために労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

10 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

11 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

12 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が附則第10項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(昭和59年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の熊取町国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第8項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の熊取町国民健康保険条例第17条第2項、第18条第1項第2号、附則第10項及び第11項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第25号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の熊取町国民健康保険条例第10条から第14条の6まで、第17条、第18条並びに附則第6項及び第9項の規定は昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第18条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の、熊取町国民健康保険条例第6条第1項の助産費は、昭和61年3月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の熊取町国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分の熊取町国民健康保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第18条第1項及び附則第11項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の6の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第18条第1項及び附則第11項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第14条の6の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条及び附則第10項の規定は、昭和63年度以降の保険料から適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の規定は、昭和64年度以降の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の国民健康保険条例附則第11項の規定により読替えて適用される同条例第18条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第14条の6の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の国民健康保険条例第18条及び附則第6項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の国民健康保険条例附則第9項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第14条の6の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第18条の規定は、平成3年度以降分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の6の規定は、平成4年度の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の国民健康保険条例第18条の規定は、平成4年度以後の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成5年4月1日以降の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項第2号の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年7月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年5月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第18条の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月29日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の熊取町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、新条例第10条の改正規定(「以外の費用」の次に「(以下この条において「物件費」という。)であって国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)第1条第1項第1号イからニまでに掲げる事務に係るもの(以下この条において「特定事務費」という。)」を、及び同項第2号中(「職員給与費」の次に「及び特定事務費以外の物件費」を加える部分に限る。)は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第10条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年6月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成7年度における新条例第18条第1項の規定の適用については同項第1号中「10分の7」とあるのは「10分の6」とし、同項第2号中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。

(平成7年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の熊取町国民健康保険条例第4条第2項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお、従前の例による。

(平成8年7月1日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年5月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第18条及び附則第12項の規定は、平成10年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年10月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条及び附則の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条から第14条の12、第17条及び第18条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年5月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例附則第12項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第11条、第13条、第14条、第14条の2、第14条の4、第14条の6、第14条の8、第14条の10、第14条の11、第18条及び附則第6項の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第26条及び附則第12項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第26条の改正規定は平成16年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の12、第18条第5項、附則第14項及び附則第15項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例附則第9項及び第10項の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条の3、第14条の7及び附則第6項の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国民健康保険条例第22条の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促書については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第12項から第19項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条の2の規定は、平成19年4月1日以降の医療に要した費用から適用し、同日前の医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条の2から第14条の12まで及び第16条から第18条までの規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の前に行われた改正前の国民健康保険条例第7条の2第1項に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条の6及び第18条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第18条第1項第1号中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条の6、第14条の6の10、第14条の12及び第18条の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条の6の10、第14条の12及び第18条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第5号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条の6及び第18条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項第3号、第14条の5の2、第14条の6の5第1項第3号及び第14条の6の9の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条第1項第3号、第14条の5の2、第14条の6の5第1項第3号及び第14条の6の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料及び葬祭費について適用し、平成29年度分までの保険料及び葬祭費については、なお、従前の例による。

3 平成30年度から令和5年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課額の保険料については、この条例による改正後の国民健康保険条例の規定にかかわらず、それぞれ改正後の第10条の3、第14条の6の2、第14条の7の賦課総額に町長が別に定める額を充当した額を所得額、被保険者数、世帯数又はこれらを基準として算定した数等で除して得た額に相当する率又は額を改正後の第14条、第14条の6の5及び第14条の11の規定に基づき算定した率又は額から減じて得た率又は額とすることができる。

(平成30年4月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例附則第9項から第12項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条第1項、第18条第1項及び附則第6項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年条例第9号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和3年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の4の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

国民健康保険条例

昭和58年3月16日 条例第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第2号
昭和59年3月13日 条例第6号
昭和59年7月1日 条例第18号
昭和59年9月29日 条例第25号
昭和60年3月14日 条例第7号
昭和60年7月1日 条例第28号
昭和60年12月27日 条例第31号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和61年6月30日 条例第12号
昭和62年3月31日 条例第4号
昭和62年6月30日 条例第12号
昭和63年3月31日 条例第3号
昭和63年6月30日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第4号
平成元年6月30日 条例第13号
平成3年3月30日 条例第7号
平成3年6月28日 条例第13号
平成4年3月30日 条例第13号
平成4年6月30日 条例第17号
平成5年3月31日 条例第7号
平成5年7月8日 条例第11号
平成6年5月11日 条例第28号
平成6年9月29日 条例第13号
平成7年6月30日 条例第11号
平成7年6月30日 条例第12号
平成8年7月1日 条例第23号
平成10年5月28日 条例第16号
平成10年10月13日 条例第23号
平成11年6月28日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第16号
平成12年5月23日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第6号
平成15年12月26日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第16号
平成17年12月22日 条例第39号
平成18年3月29日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年6月28日 条例第16号
平成18年7月26日 条例第23号
平成18年9月27日 条例第31号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第3号
平成20年12月26日 条例第24号
平成20年12月26日 条例第28号
平成21年3月30日 条例第10号
平成21年6月26日 条例第18号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第9号
平成22年6月30日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年10月1日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第9号
平成26年12月19日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第13号
平成28年3月30日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第9号
平成30年3月29日 条例第9号
平成30年4月13日 条例第16号
平成31年3月29日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年5月7日 条例第11号
令和2年12月22日 条例第23号
令和2年12月22日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第4号
令和3年12月20日 条例第18号
令和4年3月30日 条例第9号
令和5年3月29日 条例第7号
令和5年12月20日 条例第26号
令和6年3月29日 条例第12号
令和6年9月30日 条例第18号