○介護保険条例

平成12年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 本町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 法第14条の規定により設置する熊取町介護認定審査会の委員の定数は、25人以内とする。

(手数料)

第2条の2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

2 町長は、公益上必要であると認め、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,512円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 49,303円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,337円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,474円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 75,852円

(6) 次のいずれかに該当する者 91,022円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 98,607円

ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 113,778円

ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 128,948円

ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 136,533円

ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 144,118円

ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ、第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 151,704円

ア 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 159,289円

ア 合計所得金額が820万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 166,874円

ア 合計所得金額が920万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 174,459円

ア 合計所得金額が1,020万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 182,044円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,617円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,617円」とあるのは、「34,133円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,617円」とあるのは、「51,958円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 9月1日から9月30日まで

第4期 10月1日から10月31日まで

第5期 11月1日から11月30日まで

第6期 12月1日から12月31日まで

第7期 1月1日から1月31日まで

第8期 2月1日から2月末日まで

第9期 3月1日から3月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第8条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。ただし、その確定した保険料の額に変更があった場合は、その変更確定後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

第6条及び第7条 削除

(保険料の額の通知)

第8条 町長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第9条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき80円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合は、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第11条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。ただし、その徴収を猶予した期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認める場合は、すでに猶予をした期間とあわせて1年を超えない範囲で徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入その他の状況により、生計の維持が著しく困難であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は、当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合、必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は、当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びにその属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の過料に処する。

(1) 第1号被保険者で法第12条第1項本文の規定による届出をしない者(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた者を除く。)又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第15条 詐欺その他不正の行為により保険料その他法令の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,818円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,227円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,636円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,045円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,454円

2 平成13年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,454円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,681円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,908円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 36,135円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 43,362円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期等)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から10月31日まで

第2期 11月1日から11月30日まで

第3期 12月1日から12月31日まで

第4期 1月1日から1月31日まで

第5期 2月1日から2月28日まで

第6期 3月1日から3月31日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該資格を取得した日が属する月を含み、当該資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(関係条例の廃止)

第6条 介護認定審査会委員定数等条例(平成11年条例第15号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第8条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第9条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア及び第16号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア及び第16号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア及び第16号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

附則(平成15年3月31日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の介護保険条例の規定は、平成15年度分の保険料率から適用し、平成14年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

附則(平成17年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の介護保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月29日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成18年度分の保険料率から適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「改正後の政令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1号に該当する者 37,763円

(2) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第2号に該当する者 37,763円

(3) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第3号に該当する者 47,490円

(4) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1号に該当する者 42,912円

(5) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第2号に該当する者 42,912円

(6) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第3号に該当する者 52,067円

(7) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第4号に該当する者 61,794円

2 改正後の政令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1号に該当する者 47,490円

(2) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第2号に該当する者 47,490円

(3) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第3号に該当する者 52,067円

(4) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1号に該当する者 57,216円

(5) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第2号に該当する者 57,216円

(6) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第3号に該当する者 61,794円

(7) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第4号に該当する者 66,371円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の政令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1号に該当する者 47,490円

(2) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第2号に該当する者 47,490円

(3) 改正後の条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第3号に該当する者 52,067円

(4) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1号に該当する者 57,216円

(5) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第2号に該当する者 57,216円

(6) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第3号に該当する者 61,794円

(7) 改正後の条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第4号に該当する者 66,371円

附則(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成21年度分の保険料率から適用し、平成20年までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は改正後の条例第3条の規定にかかわらず、49,613円とする。

附則(平成24年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成24年度分の保険料率から適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第3条の規定に関わらず、37,940円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、49,613円とする。

5 改正後の条例第5条第3項の規定は、保険料の賦課期日後に前2項に規定する者に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額について準用する。

附則(平成25年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成25年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第14号で公布の日〔平成27年6月24日〕から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例第3条の規定は、平成27年度分の保険料率から適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

5 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

附則(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年10月12日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料率から適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

附則(平成30年6月28日条例第19号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成30年12月27日条例第33号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

附則(令和元年5月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の介護保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第19号で公布の日〔令和2年4月30日〕から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料率から適用し、平成31年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料率から適用し、令和2年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例第3条の規定は、令和6年度分の保険料率から適用し、令和5年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月30日条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月25日条例第15号抄)

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)


区分

金額

1

法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定又は法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定のいずれかの申請をしようとする者(4の項に該当する者を除く。)

30,000円

2

法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請と同時に法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請をしようとする者(5の項に該当する者を除く。)

35,000円

3

法第70条の2第1項の指定居宅サービス事業者の指定の更新又は法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請をしようとする者(同時にこれらの指定の更新の申請をしようとする場合を含む。)

10,000円

4

法第72条の2第1項の適用を受ける法第70条第1項の指定居宅サービス事業者(共生型居宅サービス事業者)の指定又は法第115条の2の2第1項の適用を受ける法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者(共生型介護予防サービス事業者)の指定のいずれかの申請をしようとする者

10,000円

5

法第72条の2第1項の適用を受ける法第70条第1項の指定居宅サービス事業者(共生型居宅サービス事業者)の指定の申請と同時に法第115条の2の2第1項の適用を受ける法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者(共生型介護予防サービス事業者)の指定の申請をしようとする者

10,000円

6

法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者(事業所の所在地が町内の場合に限る。)の指定又は法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(事業所の所在地が町内の場合に限る。)の指定のいずれかの申請をしようとする者(8の項に該当する者を除く。)

30,000円

7

法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者(事業所の所在地が町内の場合に限る。)の指定の申請と同時に法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(事業所の所在地が町内の場合に限る。)の指定の申請をしようとする者

35,000円

8

法第78条の2の2第1項の適用を受ける法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者(共生型地域密着型サービス事業者、事業所の所在地が町内の場合に限る。)の指定の申請をしようとする者

10,000円

9

法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者(事業所の所在地が町内の場合に限る。)の指定の更新又は法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(事業所の所在地が町内の場合に限る。)の指定の更新の申請をしようとする者(同時にこれらの指定の更新の申請をしようとする場合を含む。)

10,000円

10

法第79条第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の申請をしようとする者

30,000円

11

法第79条の2第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請をしようとする者

10,000円

12

法第115条の22第1項の指定介護予防支援事業者の指定の申請をしようとする者

30,000円

13

法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請をしようとする者

10,000円

14

法第79条の2第1項の指定居宅介護支援事業者の指定更新申請及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の指定介護予防支援事業者の指定更新申請を同時にしようとする者

10,000円

介護保険条例

平成12年3月31日 条例第7号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第5章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 条例第7号
◇ 平成15年3月31日 条例第7号
◇ 平成17年12月22日 条例第40号
◇ 平成18年3月29日 条例第11号
◇ 平成20年3月28日 条例第6号
◇ 平成21年3月30日 条例第8号
◇ 平成24年3月30日 条例第12号
◇ 平成25年10月1日 条例第25号
◇ 平成25年12月26日 条例第31号
◇ 平成27年3月31日 条例第9号
◇ 平成28年3月30日 条例第14号
◇ 平成28年10月12日 条例第26号
◇ 平成30年3月29日 条例第8号
◇ 平成30年6月28日 条例第19号
◇ 平成30年12月27日 条例第33号
◇ 令和元年5月20日 条例第2号
◇ 令和2年3月30日 条例第5号
◇ 令和2年12月22日 条例第23号
◇ 令和3年3月31日 条例第3号
◇ 令和6年3月29日 条例第8号
◇ 令和6年9月30日 条例第19号
◇ 令和8年3月30日 条例第8号
◇ 令和8年6月25日 条例第15号