○農業委員会公告式規則
昭和40年11月19日
農委規則第1号
第1条 この規則は、熊取町農業委員会の公告式について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 農業委員会規則その他農業委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び農業委員会名を記入し、会長がこれに署名するものとする。
3 規則等の公布は役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 前条の規定は、公表を要する農業委員会の告示及びその他の告示に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。