○オアシス農園条例
平成12年6月27日
条例第30号
(設置)
第1条 住民が、身近な自然に親しみ、農業体験を通して健康で活動的なレクリエーションを行う場を提供するとともに、ため池及び自然緑地の環境保全と豊かなコミュニティ形成を図るため、本町に農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊取町立オアシス農園
位置 熊取町長池596番地の1
(使用許可)
第3条 熊取町立オアシス農園(以下「農園」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を許可するにあたり必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(許可の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を許可しない。
(1) 本町外に住所を有する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が、使用を不適当を認めるとき。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、農園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、町長は、その責を負わない。
(使用期間)
第6条 農園の使用期間は、1区画につき2年間とする。
(使用料)
第7条 使用者は、年額6,000円の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、各年度毎に前納するものとする。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用を終了したとき又は第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、町の確認検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、農園の使用の開始日は、規則で別に定める。
附則(平成17年9月29日条例第25号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。