○道路占用規則
平成7年3月31日
規則第7号
道路占用規則(昭和41年規則第3号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可)
第2条 法第32条第1項による許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する別記様式第5の道路占用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
(1) 占用位置図
(2) 占用物件の平面図、横断図及び側面図
(3) 設計書及び仕様書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用の更新及び変更)
第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用期間満了後引き続き占用しようとするとき又は申請書に記載した事項を変更しようとするときは、再度申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(占用の軽易な変更)
第4条 占用者が道路の占用について、令第8条各号に該当する軽易な変更をしようとする場合においては、様式第1号の道路占用変更届出書を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第5条 占用者が占用を廃止したときは、直ちに様式第2号の道路占用廃止届出書を町長に提出しなければならない。
(占用者の住所又は氏名変更)
第6条 占用者が、住所又は氏名を変更したときは、直ちに様式第3号の道路占用者(住所・氏名)変更届出書を町長に提出しなければならない。
(申請書等の提出)
第7条 この規則により提出する申請書又は届出書は、各2通を提出しなければならない。
(道路の原形復旧の特例)
第8条 道路の原形復旧工事で、道路管理上必要と認めたときは、町長は占用者の費用負担で原形復旧工事をすることができる。
(過納の占用料の還付)
第9条 町長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、占用料金の過納があるときは、既納の占用料の還付をすることができる。
(権利義務の制限)
第10条 占用者は、許可によって生ずる権利及び義務を、他人に移転することができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の道路占用規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の道路占用規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。