○道路占用料条例
昭和33年7月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(占用料の徴収)の規定に基づき、町が徴収する占用料の額、及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。
2 占用期間が引き続き2年以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか当該年度の占用料を、毎会計年度の始めに徴収する。
3 町長は特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。
(占用料の免除)
第4条 道路の占用が公共の利益となる場合で、町長において必要があると認めるときは、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、過誤納金についてはこの限りでない。
(無許可占用の占用料)
第6条 道路占用の許可を受けないで道路を占用する者があるときは、当該占用の期間につき第2条の規定による占用料の5倍以内において、町長の定める占用料を一時に徴収する。
(条例の施行)
第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、占用期間が引き続いているものについては、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和41年10月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、占用期間が引き続いているものについては、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月26日条例第18号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、占用期間が引き続いているものについては、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、占用期間が引き続いているものについては、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の熊取町道路占用料条例第2条の規定は、昭和55年4月1日以降に納付の義務の生じた占用料について適用する。
附則(昭和59年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の熊取町道路占用料条例第2条の規定は、昭和59年4月1日以降に納付の義務の生じた占用料について適用する。
附則(昭和61年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の道路占用料条例第2条の規定は、平成2年4月1日以降に納付の義務の生じた占用料について適用する。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用の種類 | 単位 | 占用料 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱、支柱、支線柱、支線 | 1本につき1年 | 円 1,820 |
電話柱、支柱、支線柱、支線 | 1本につき1年 | 680 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,710 | |
簡易型携帯電話システム無線基地局 | 1基につき1年 | 850 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 70 |
外径が0.1メートル以上0.3メートル未満のもの | 120 | ||
外径が0.3メートル以上のもの | 210 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 700 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 |
その他のもの | 1,100 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 標識 | 1本につき1年 | 850 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は当該電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 期間の計算については、年を単位とするものにあっては1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は1月とする。)によるものとし、月を単位とするものにあっては1月に満たない端数は1月とする。
3 占用物の長さ若しくは占用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。