○南部大阪都市計画つばさが丘地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成12年9月29日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画つばさが丘地区地区計画(以下「つばさが丘地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及びつばさが丘地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、つばさが丘地区計画の区域内に適用する。
(1) 一戸建て住宅地区、戸建集合住宅地区、斜面共同住宅地区及び近隣センター地区においては、当該地区における別表(い)欄各号に掲げる建築物以外の建築物
(2) 公益施設地区及び複合的商業施設地区においては、当該地区における別表(い)欄各号に掲げる建築物
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表(ろ)欄に掲げる数値以下でなければならない。
(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表(は)欄に掲げる数値以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、別表(に)欄に掲げる数値以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、別表(ほ)欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第9条 建築物の高さは、別表(へ)欄に掲げる数値を超えてはならない。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、つばさが丘地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条―第9条関係)
地区 建築物の制限 | 一戸建て住宅地区 | 戸建集合住宅地区 | 斜面共同住宅地区 |
(い) 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 住宅(三戸建て以上の長屋住宅を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (3) 集会所 (4) 保育所 (5) 診療所 (6) 前各号の建築物に附属するもの(物置、車庫に類するものに限る。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 住宅(三戸建て以上の長屋住宅を除く。) (2) 前号の建築物に附属するもの(物置、車庫に類するものに限る。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 共同住宅(寄宿舎又は下宿を除く。) (2) バス運転手休憩所 (3) 前各号の建築物に附属するもの(物置、車庫に類するものに限る。) |
(ろ) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
| 10分の10 ただし、法第86条の規定に基づく認定を受けた区画(各敷地)面積を敷地面積とみなす。 |
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(は) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
| 10分の5 ただし、法第86条の規定に基づく認定を受けた区画(各敷地)面積を敷地面積とみなす。 |
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(に) 建築物の敷地面積の最低限度 | 170平方メートル ただし、都市計画法(昭和43本法律第100号)第36条の工事の完了検査を受けた土地で、その全部を一の敷地として使用する場合において、この規定に適合しないこととなる土地については適用しない。 | 170平方メートル ただし、法第86条の規定に基づく認定を受けた区画(各敷地)面積を敷地面積とみなす。 | 1,500平方メートル ただし、つばさが丘地区計画の計画図(以下「計画図」という。)に示す建築物の敷地面積の最低限度を適用しない区域についてはこの限りでない。 |
(ほ) 壁面の位置の制限 |
| 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。 ただし、法第86条の規定に基づく認定を受けた区画(各敷地)境界線を敷地境界線とみなす。 また、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが3メートル以下であるとき (2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は3メートルとする。 ただし、計画図に示す建築物の壁面の位置の制限を適用しない区域については、1メートルとする。 また、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが3メートル以下であるとき (2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
(へ) 建築物の高さの最高限度 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 ただし、法第86条の規定に基づく認定を受けた区画(各敷地)境界線を敷地境界線と避難通路を道路とみなす。 |
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地区 建築物の制限 | 公益施設地区 | 近隣センター地区 | 複合的商業施設地区 |
(い) 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならい。 (1) 住宅 (2) 住宅で居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 店舗、事務所等これらに類するもの (5) 独立の自動車車庫 (6) 火薬類、石油類、ガス類の危険物の貯蔵、処理施設 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 店舗、事務所等でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下のもの (2) 診療所 (3) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものに限る。) (4) 前各号の建築物に附属するもの(物置、車庫に類するものに限る。) | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (7) 工場 (8) 自動車教習所 (9) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。) (10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの (11) 倉庫業を営む倉庫 (12) 火薬類、石油類、ガス類の危険物の貯蔵、処理施設 |
(ろ) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
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(は) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
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(に) 建築物の敷地面積の最低限度 |
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(ほ) 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき (2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | ||
(へ) 建築物の高さの最高限度 |
| 12メートル |
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