○町営住宅管理条例

平成10年1月9日

条例第1号

町営住宅条例(昭和37年条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の整備及び設置(第3条・第3条の2)

第3章 町営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等(第4条~第11条)

第2節 家賃(第12条~第15条)

第3節 入居者の費用負担及び保管義務等(第16条~第18条の2)

第4節 収入超過者等の認定等(第19条~第24条)

第5節 町営住宅の明渡し及び返還(第25条~第28条)

第4章 駐車場の管理(第29条~第33条)

第5章 補則(第34条~第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に規定するもののほか、町営住宅、共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 共同施設 町が設置する法第2条第9号に規定する施設をいう。

第2章 町営住宅の整備及び設置

(町営住宅の整備基準)

第3条 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

(設置)

第3条の2 町に町営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大原住宅

位置 熊取町野田三丁目353番地の1

第3章 町営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等

(入居者資格)

第4条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校卒業前の者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 独立の生計を営む者であること。

(5) 家賃及び敷金を支払うことができる者であること。

(6) 現に町内に居住し、又は勤務している者であること。

2 前項に規定する老人等については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

3 町長は、前各項に規定するもののほか、世帯構成と町営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要と認めるときは、特定の町営住宅について、その入居者の資格を別に定めることができる。

(募集及び入居の申込み)

第5条 町営住宅に入居しようとする者は、町長が行う募集に応じて、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、募集の都度1世帯1戸限りとする。

(入居者の選考)

第6条 町長は、前条第1項の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選によって入居予定者を抽出する。

2 町長は、前項の規定により抽出した入居予定者については、入居の資格を調査して入居者を決定する。

3 町長は、前条第1項の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超えないときは、これらの者を入居予定者とし、入居の資格を調査して入居者を決定する。

4 町長は、法第22条第1項及び令第5条に定めるもののほか特別の事由があると認める者を、前条第1項の募集を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居予定者のほかに補欠として、入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。この場合において、町長は、その旨を入居補欠者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)が町営住宅に入居しないとき又は当該町営住宅の入居開始日から1年以内に退去したときは、前項の規定により抽出した入居補欠者のうちから入居の順位に従い、入居の資格を調査して入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第8条 町長は、入居者を決定したときは、速やかにその旨及び必要な手続等を入居決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、町長の指定する期日までに、次に掲げる手続を行い、町長の入居の承認を得なければならない。

(1) 規則で定める証書を提出すること。

(2) 入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を納付すること。

(入居者の決定又は承認の取消し)

第9条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により入居の決定又は承認を得たとき。

(2) 前条第2項に規定する入居手続をしないとき。

(3) 正当な事由がなく指定された期日までに入居しないとき。

(同居の承認等)

第10条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の事由が発生した場合において、第4条第1項第2号の金額を超えることとなる場合は、承認をしてはならない。

3 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則に定めるところにより、町長の承認を得て、引き続き町営住宅に居住することができる。

第2節 家賃

(家賃の額)

第12条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条の規定による入居者からの収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により、毎年度算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により、算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が定めるものとする。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、法第16条第4項に規定する方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告)

第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法により収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第14条 入居者は、入居の承認を受けた日から当該町営住宅を退去した日(退去した日が明らかでないときは、町長が認定した日。以下同じ。)までの間に係る家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月分の家賃を規則で定める日までに納付しなければならない。

3 入居の承認を受けた日又は退去した日が月の中途である場合は、その月の家賃は日割計算によるものとする。

4 町長は、入居者が家賃を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃若しくは敷金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職、病気等の事情により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき。

第3節 入居者の費用負担及び保管義務等

(入居者の費用負担)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 入居期間中における住戸内設備の修繕に要する費用(ただし、町が負担すべきものとして町長が定めるものを除く。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の使用に要する費用で町長が定めるもの

(共益費の徴収等)

第16条の2 町長は、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める次に掲げる費用を共益費として入居者から徴収する。

(1) 階段、廊下その他の共用部分の電気、水道及び下水道の使用料並びにこれらの維持管理費

(2) 共同施設(駐車場を除く。)、昇降機、給水施設及び排水施設の維持管理並びに運営に要する費用

(3) 前号に掲げるもののほか、入居者の共通の利益を図るために要する費用で町長が定めるもの

2 第14条第2項から第4項までの規定は、前項の共益費について準用する。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、第1項の共益費を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により町営住宅又は共同施設を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止行為)

第18条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 町営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること(当該町営住宅の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、町長の承認を得たときを除く。)

(3) 町営住宅を模様替えし、又は増築すること(現状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該町営住宅を明け渡す際に自己の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件として、町長の承認を得たときを除く。)

(4) 町営住宅及びその環境を乱し、又はその入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 入居者は、前項第3号の町長の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一時不在の承認)

第18条の2 入居者は、次に掲げる場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 同居者のいる入居者が1年以上町営住宅をみずから使用しない場合

(2) 入居者及び全ての同居者が15日以上町営住宅を使用しない場合

第4節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に関する認定)

第19条 町長は、毎年度、第13条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第13条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡努力義務)

第20条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第21条 第19条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第12条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、次項に規定する方法により定める額を支払わなければならない。

2 町長は、前項の定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により行わなければならない。

3 第14条及び第15条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第22条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、明渡しを請求した日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期療養を要する病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事情により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第23条 第19条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第12条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しの日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は第1項の家賃について、第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(家賃の特例)

第24条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合、又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第21条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、令第12条の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

第5節 町営住宅の明渡し及び返還

(町営住宅の明渡し等)

第25条 町長は、法第32条第1項及び第38条第1項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者又は同居者が失火等の過失により、町営住宅又は共同施設に著しい損害を与えたとき。

(2) 入居者又は同居者が町営住宅又は共同施設の使用に関し町営住宅に入居している者の共同の利益に著しく反する行為をし、その是正のための町長の指示に従わなかったとき。

(3) 正当な事由がなく、15日以上当該町営住宅を使用しないとき。

(4) 入居者が他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

2 町長は、法第27条第6項の承認を受けずに町営住宅に居住する同居者に対して、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

3 前2項の規定による請求を受けた入居者又は同居者は、速やかに、町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより第1項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しの日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、前項に定めるもののほか第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しの日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

(明渡しの費用)

第26条 第22条第3項又は前条第3項の規定により町営住宅を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生ずるすべての損害を負担しなければならない。

(町営住宅の返還)

第27条 入居者が町営住宅を返還しようとするときは、第16条に掲げる費用を清算するとともに、返還しようとする日の5日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 入居者は、第18条第1項第3号の規定により町営住宅の模様替えをし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。この場合において、入居者は、模様替え又は増築に要した一切の費用を請求することはできない。

(敷金の還付)

第28条 町長は、町営住宅の返還を受けたときは、敷金を還付する。この場合において、未納の家賃及び賠償金があるときは、これらを敷金から控除する。

2 敷金の額が、前項の規定による控除額に不足する場合は、退去しようとする入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 敷金には、利息を付けない。

第4章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第29条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる者は、町営住宅の入居者又は同居者であって、規則で定める資格を有する者とする。

(使用の申込み)

第30条 前条の資格を有する者で駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第31条 町長は、前条の申込みをした者について、使用資格を調査して当該駐車場を使用させるべき者を決定する。

2 町長は、駐車場を使用させるべき者を決定したときは、当該者に使用の許可を与えなければならない。

(駐車場の使用料)

第32条 前条第2項の規定による許可を受けた使用者は、駐車場の使用料を納付しなければならない。

2 駐車場の使用料は、次のとおりとする。

駐車場

使用料(月額)

大原住宅駐車場

6,000円

3 第14条第2項から第4項までの規定は、第1項の駐車場の使用料について準用する。

(駐車場の明渡し)

第33条 町長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 第29条に規定する使用の資格を失ったとき。

(3) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) その他町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明渡さなければならない。

第5章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第34条 町長は、法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。

2 町長は、町職員のうちから町営住宅監理員を任命する。

3 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するように入居者に必要な指導をするものとする。

4 町長は、町営住宅監理員の職務を補佐させるため、入居者のうちから町営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査等)

第35条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長が指定した者(以下「監理員等」という。)に町営住宅に立ち入り、検査をさせ、入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 監理員等は、前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 監理員等は、第1項の検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第36条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(過料)

第37条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定により供給された町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第4条、第10条、第12条から第15条及び第19条から第26条までの規定は適用せず、この条例による改正前の町営住宅条例(以下「旧条例」という。)第3条、第9条から第11条まで、第15条、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第12条第1項第21条第1項及び第23条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項に規定する町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第12条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第21条第1項又は第23条第1項の規定による家賃の額が旧条例第9条又は第10条の規定による家賃の額に旧条例第15条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第21条第1項又は第23条第1項の規定による家賃の額から旧条例第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第15条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第15条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定により行った請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(町営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前にした行為に対する改正前の町営住宅管理条例第32条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第37号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年11月1日条例第19号)

この条例は、平成13年11月19日から施行する。

(平成17年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成17年12月27日から施行する。

(平成24年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者の入居者資格については、この条例による改正後の町営住宅管理条例第4条第1項第2号ア(イ)及び同条第2項第1号の規定にかかわらず、その者が60歳に達する日までの間、該当するものとみなす。

(平成25年3月29日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第11号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

町営住宅管理条例

平成10年1月9日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年1月9日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年9月29日 条例第37号
平成13年11月1日 条例第19号
平成17年9月29日 条例第28号
平成24年12月27日 条例第32号
平成25年3月29日 条例第7号
平成26年6月30日 条例第11号
平成27年12月21日 条例第26号
平成29年10月10日 条例第21号
令和2年3月30日 条例第9号